特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針

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〇森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部改正について

 令和3年4月1日に、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布・施行されました。
 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。その後、平成25年5月31日に一部改正され、令和2年度まで期限を延長するとともに、成長に優れた樹木(特定母樹)の増殖を推進する措置が創設されました。
 この度の改正では、我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、パリ協定に基づく森林吸収量目標の達成や主伐後の再造林を推進する観点から、森林の間伐、特定母樹の増殖を推進するこれまでの支援措置を令和12年度まで延長するとともに、新たに成長に優れた苗木(特定苗木)を用いて再造林を促進する区域(特定植栽促進区域)が創設されました。

〇特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針の変更について

 長崎県では、今回改正された上記法律に基づき、農林水産大臣が定める「基本指針」に即して、令和3年5月14日に策定した基本方針を次のとおり一部変更しました。

【資料】

☆R04 【決定】長崎県特定間伐等基本方針の変更[PDFファイル/619KB]

※詳しくは、次の林野庁のホームページをご覧ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html(林野庁)(外部サイトへリンク)

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