小児慢性特定疾病医療費助成制度(お知らせ)

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小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要

指定医

指定医療機関

電子申請・様式ダウンロード

小慢DB(診断書オンライン登録)

★最新のお知らせ等は下記に記載★

【重要】令和6年度の更新手続きについて(令和6年4月24日更新)

現在お持ちの「小児慢性特定疾病医療受給者証」の有効期間は、令和6年7月31日までとなっています。継続して医療費の助成を受けるためには、更新手続きが必要です。

つきましては、下記の必要書類をご準備いただき、令和6年6月21日(金)までに保健所へ提出下さいますようお願いします。

なお、ご不明な点につきましては、保健所担当までお問い合わせください。

【重要】小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る成長ホルモン治療基準の撤廃について
(令和6年4月25日更新)

厚生労働省告示により、これまで小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、基準が定められていましたが、令和6年4月1日から同基準が撤廃されます。

今後は、小児慢性の対象疾病に必要な治療であって、医療用医薬品である成長ホルモンの添付文書に定める範囲で投与が行われる場合に、対象となります。これに伴い、各疾病に定められている「成長ホルモン治療用意見書」は廃止となります。

詳細は厚生労働省の説明資料をご確認ください。
成長ホルモン治療を行う皆さまへ[PDFファイル/335KB]
厚生労働省 改正通知[PDFファイル/2MB]
厚生労働省 改正後全文[PDFファイル/9MB]

【長崎県からのお知らせ】小児慢性特定疾病指定医および受給者(申請者)のみなさまへ
(令和5年11月9日更新)

児童福祉法が一部改正により、令和5年10月1日から施行となる「児童福祉法第19 条の3第8項に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給開始日の遡りに係る取扱い」について、厚生労働省より支給認定開始日にかかる取扱い変更の通知がありました。
それに伴い、県の支給認定開始日にかかる取扱いについても同様のものとするため、以下の取扱いとします。

お知らせ

【参考】
小児慢性特定疾病情報センターHP:お知らせ一覧 – 小児慢性特定疾病情報センター (shouman.jp)
厚生労働省周知チラシ[PDFファイル/297KB]

 

【指定医の皆様へ】指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について
(令和5年8月21日更新)

厚生労働省の小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン登録が令和5年10月(難病医療費助成については令和6年4月)から実施されます。

難病・小慢DBの利用にあたり、指定医・指定医療機関のみなさまに準備を進めていただくための情報を下記のページに詳細を記載しておりますので、御一読くださいますようお願い申し上げます。
【指定医の皆様へ】指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化について

【医療機関様へ】福祉医療費と小児慢性特定疾病医療費併用時の取り扱いについて
(令和5年5月9日更新)

小児慢性特定疾病と福祉医療費の受給者証は併用できます!!

法別52公費(以下、「小慢医療費」)は、医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションを利用された際に、小児慢性特定疾病医療費受給者証の提示の負担上限額まで徴収することとなっています。

負担の上限については、「自己負担上限額管理票」で管理を行い、上限額に達した後はその月は負担金を徴収しないこととなっています。
法別80公費(以下、「福祉医療費」)小慢医療費を併用する場合、小慢医療費の負担金については、福祉医療費によって窓口では全額または一部助成されることとなりますが、「自己負担上限額管理票」には、福祉医療費による助成前の小慢医療費に係る金額を記載願います。

福祉医療費による助成前の小慢医療費に係る金額を記載いただかないと、後続の医療機関等において負担上限額まで達していないと判断され、受給者の負担が増えることとなります。

案内チラシ[PDFファイル/559KB]

【指定医療機関様へ】長崎県電子申請システムでの申請について(令和4年12月13日更新)

令和4年11月から、指定小児慢性特定疾病医療機関および指定医の登録にかかる申請は、長崎県電子申請システムを用いたオンライン申請の受付を開始します。
*紙での申請も引き続き可能です。

電子申請チラシ(R4.12)[PDFファイル/696KB]

【重要】受給者証の指定医療機関の記載について(令和4年5月1日更新)

これまでの小児慢性特定疾病医療受給者証は、個別の指定医療機関名を記載しておりましたが、令和4年5月1日より記載する医療機関名称が
「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」となります。これに伴い、令和4年5月1日以降は指定医療機関の追加または削除の申請は「不要」です。
詳しくは、チラシ「小慢受給者証の指定医療機関の記載について」(R4.5.1~)[PDFファイル/90KB]をご覧ください。

 ※注意※

  • 受給者証の利用方法に変更はありません。
  • これまでと同様、指定医医療機関以外の医療機関では、医療費助成の対象になりません。
  • 長崎県以外が交付する受給者証については、各都道府県または中核市によって、取扱いが異なります。長崎県(中核市除く)以外に転居される際にはご注意ください。
    ※長崎市、佐世保市から受給者証を交付されている方は、それぞれの自治体へお問い合わせください。
  • 今回の制度改正にあたり、医療機関あて通知を行っておりますが、薬局等一部通知がされていてない場合がありますので、薬局等でご使用される際には、極力こちらのチラシをご提出ください。

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470