解体工事業登録申請書

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解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部又は一部を停止させる建設工事)を請け負う営業をおこなうものは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業の登録が必要です。 
詳細は下記のとおりです。

申請窓口

管理課管理班内の解体業担当者に提出して下さい。

申請書様式

様式は、以下でダウンロードできます。
解体工事業登録申請書(PDF:77KB)

その他注意事項

1. 長崎県外で解体工事業の登録をしている方でも、長崎県内で解体工事を行う場合は長崎県知事の解体工事業の登録(又は上記建設業許可)が必要です。
2.解体工事業登録業者は、1件の請負金額が500万円未満の解体工事のみ行えます。請負金額が500万円以上の解体工事を行うためには、解体する物に応じて、建設業法に基づく、とび・土工工事業(住宅・アパート等の解体)、土木工事業(大規模な土木工作物の解体)又は建築工事業(高層ビル等の解体)の許可が必要です。

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