ひとり親家庭医療費助成

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ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、乳幼児の福祉と健康を増進するために、病気や怪我にかかる医療費の助成を行います。

対象者

ひとり親家庭の母・父親 配偶者暴力に関する保護命令を受けている、もしくは配偶者がなく、20歳未満の子を監護している方
ひとり親家庭の子 入院 母・父が配偶者暴力に関する保護命令を受けている、もしくは母・父の監護を受けている18歳未満(高校在学中は20歳未満)の方
通院 母・父が配偶者暴力に関する保護命令を受けている、母・父の監護を受けている18歳未満(高校在学中は18歳に達した日以後の最初の3月31日になるまで)の方

所得制限

母・父親の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額以上あるときは、医療費助成の対象とはなりません。

助成対象経費

  1. 保険診療対象の治療に要した経費のうち、医療保険の被保険者負担分(3歳未満は総医療費の2割、3歳以上は総医療費の3割)から下記自己負担を除いた額。
  2. 1の経費について次の給付等がある場合には、その額を対象経費から控除します。
  • 法令等の規定により、国、県、市町村が負担して医療を給付するもの(育成医療、未熟児養育医療、小児慢性特定疾患治療研究事業など)
  • 医療保険の保険者等が負担するもの(各種付加給付、高額医療制度にかかるものなど)

自己負担額

  1. 1つの保険医療機関ごとに1日につき800円。ただし、月額1,600円を上限とします。
  2. 調剤薬局での被保険者負担分には、自己負担はありません。

申請手続き

それぞれの市町によって、助成の内容が異なる場合がありますので、各種の申請手続きや不明な点についてのお問い合わせは、お住まいの市や町の児童福祉の担当課にご確認願います。

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470