盛土規制法の運用開始に伴う既着手工事の届出
盛土規制法が運用開始される令和7年5月23日の時点で既に盛土等の工事等に「着手」し、以降も工事行う場合は令和7年5月23日から令和7年 6月 13 日までに「届出」の提出が必要です。詳しくは下記を参照ください。
問い合わせ先
既着手工事の届出
このページの掲載元
- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460
盛土規制法が運用開始される令和7年5月23日の時点で既に盛土等の工事等に「着手」し、以降も工事行う場合は令和7年5月23日から令和7年 6月 13 日までに「届出」の提出が必要です。詳しくは下記を参照ください。