盛土規制法の運用開始について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。
長崎県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月23日に指定し、運用を開始します。規制区域の指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要となります。
(長崎市及び佐世保市は中核市のため、市で規制区域の指定を行います。)
規制区域について
長崎県内全域(長崎市及び佐世保市を除く)を規制区域に指定します。
規制区域は令和6年9月27日に公表した、規制区域(案)と同じです。
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- 盛土対策室
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長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
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