消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。
この消防法の改正により、各都道府県に『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』の策定が義務付けられるとともに、実施基準に関する協議を行なう協議会の設置が求められました。
本県では、各メディカルコントロール協議会を実施基準に関する協議を行なう協議会として位置付け、協議をおこない別添のとおり『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』を策定しました。
傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(長崎地域令和4年7月12日一部改正)-[PDFファイル/2MB]
傷病者の搬送及び受入れに関する基準【県北地域】[PDFファイル/63KB]
傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【県央・県南地域】[PDFファイル/60KB]
傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【下五島地域】[PDFファイル/67KB]
傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【壱岐地域】[PDFファイル/58KB]
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