飲食店臨時営業
- 飲食店臨時営業とは、天幕など簡易な施設あるいは既存の屋内などを利用し、臨時的に短期間(10日間を限度)だけ行う営業のことです。
申請方法(上五島保健所)
- 上五島保健所の所轄は、新上五島町、小値賀町です。その他の営業場所については最寄りの保健所に相談ください。
- 営業予定の2週間以上前に、事前に上五島保健所に連絡してください(電話番号0959-42-1121)。
- 臨時営業の申請は、申請書様式に必要事項を記入のうえ、保健所に提出ください。
- 手数料の納付は、申請時に上五島保健所窓口においてキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済)で、支払いができます。
- 上五島保健所窓口おいて、現金で支払う場合は、保健所係員から手数料連絡票を受け取り、近隣の収納機関で支払い後、再度、保健所に戻りレシートを提出ください。
- オンラインによる手数料の支払いも可能です。長崎県電子申請システムから利用者登録に進み、オンライン申請のキーワード検索で臨時営業を検索してください。
- 食品営業許可申請(臨時営業)【支払い手続きのみ】の手続きにおいて、オンラインでキャッシュレス決済ができます。
- 電子申請おいて、申請及び支払いする場合も長崎県電子申請システムから申請してください。その場合、申請先は上五島保健所を選択してください。
- 小値賀町など遠地から現金支払いする場合は、上五島保健所から手数料納付書を郵送しますので、営業日に余裕をもって保健所に相談ください。
- 提出書類:臨時営業許可申請書、営業施設の平面図、営業施設の付近図
- 申請手数料:1品目につき2,000円
- 悪天候等で祭り事が中止になっても、手数料を戻すことはできません。
許可条件
- 臨時営業で提供できる食品は限定されます。品目毎に判断しますので、営業施設の最寄りの保健所に相談ください。
- 肉、魚介類の生ものの提供は認めない。
- 生野菜については、次亜塩素酸ナトリウムで100ppm10分間もしくはこれと同等以上の殺菌、洗浄が行われ、低温管理され衛生的な取扱いがk能な場合に限って認めるが、当日のみの取り扱いとすること。
- 削氷:食用氷を使用し、密閉式の削氷機を使用し、盛り付けは衛生的な器具を用い使い捨ての容器を使用すること。
- アイスクリーム類:ソフトクリーム製造機を用いて殺菌液状ミックスから製造するもの及び既製品のディッシャー販売に限る。
- 飲み物:酒類、お茶、コーヒー、紅茶等の他、既成飲料の小分けに限る。
- 菓子類:既製の加工食品等をそのまま材料とし、電子レンジ及び通常の加熱方法等の簡易な調理方法で加熱して提供できるものに限ること。ただし、既製のミックス粉等を用いて、簡易な調整で製造できるものについては認めることとする。また、あん類、たれ類を材料とするものにあたっては、あん類、たれ類は、既製製品または現に営業許可を取得している施設および営業施設と同等の高度な施設において調整されたものに限り、必要に応じ冷蔵保管したものを材料として使用すること。
施設運営基準
- 屋根または天幕等を用い、天井、側面、後方の三方をビニールシート等で風雨・塵埃侵入を防止できる構造であること。
- 設備関係:傷みやすい食品を取り扱う場合は、冷蔵設備(保冷ボックスも可)を備え、食品や容器等を衛生的に保管できる設備を設けること。
- 手洗い設備:手洗い用の給水タンク、排水を受けるバケツを設置し、ポンプ式石鹸及び手指消毒剤を設置すること。
- 廃棄物保管容器:廃棄物保管容器は有蓋とし、耐水性で十分な容量を有し、汚液、汚臭等の漏れない構造であること。
- 販売容器:販売のための容器は、清潔な使い捨て容器を用いること。
- 従業者は、清潔な作業衣を着用し、必要に応じマスク帽子を着用すること。