臨時営業とは
天幕など簡易な施設あるいは既存の屋内などを利用し、臨時的に短期間(10日間を限度)だけ行う営業のことです。
申請場所
出店場所の最寄の保健所まで申請ください。県央保健所の管轄は、諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町です。
申請方法
所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、1件(1品目)につき、手数料2,000円をご持参ください。
- 申請様式は食品衛生申請書一覧からご利用ください。
- オンライン申請も可能です。詳しい申請方法は臨時営業許可申請オンライン申請方法[PDFファイル/385KB]をご確認ください。
※県収入証紙の廃止に伴い、令和7年1月から手数料支払いが変わり、現金支払いに加えてオンラインでの支払いも可能となりました。
許可条件
(品目)臨時営業で提供できるものは限定されます。品目毎に判断させていただきますので、管轄保健所にご相談ください。
施設
テント等を用い、天井、側面、後方の三方をビニールシート等の風雨・塵埃侵入を防止できるもので囲う必要があります。間口1間(約1.8m)が目安です。
施設内には、手洗いを行うための流水式手洗設備(やむを得ない場合は給水タンクでも可)と排水設備(排水受けバケツ)を設置し、傷みやすい食品を取り扱う場合は冷蔵設備(保冷ボックスでも可)、食品や容器を保管する衛生的な保管設備を備えてください。
下処理について
原則、原材料は既製品(冷凍食品や缶詰等)を購入、使用してください。ただし、焼きそばの具材のように下処理がある場合は、飲食店許可施設(固定店舗)で行うか、固定店舗に準ずる「公民館等の調理場」にて行ってください。なお、臨時営業では原則、下処理も含めて当日調理かつ、現場では再加熱等の仕上げ工程のみとなります。
このページの掲載元
- 県央保健所 衛生環境課
- 郵便番号 854-0081
諫早市栄田町26番49号 - 電話番号 0957-26-3305
- ファックス番号 0957-26-9870