臨時営業許可(10日間限定)

臨時営業とは

天幕など簡易な施設あるいは既存の屋内などを利用し、臨時的に短期間(10日間を限度)だけ行う営業のことです。

申請場所

出店場所の最寄の保健所まで申請ください。県央保健所の管轄は、諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町です。

申請方法

所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、1件(1品目)につき、手数料2,000円をご持参ください。

※県収入証紙の廃止に伴い、令和7年1月から手数料支払いが変わり、現金支払いに加えてオンラインでの支払いも可能となりました。

許可条件

(品目)臨時営業で提供できるものは限定されます。品目毎に判断させていただきますので、管轄保健所にご相談ください。

施設

テント等を用い、天井、側面、後方の三方をビニールシート等の風雨・塵埃侵入を防止できるもので囲う必要があります。間口1間(約1.8m)が目安です。

施設内には、手洗いを行うための流水式手洗設備(やむを得ない場合は給水タンクでも可)と排水設備(排水受けバケツ)を設置し、傷みやすい食品を取り扱う場合は冷蔵設備(保冷ボックスでも可)、食品や容器を保管する衛生的な保管設備を備えてください。

下処理について

原則、原材料は既製品(冷凍食品や缶詰等)を購入、使用してください。ただし、焼きそばの具材のように下処理がある場合は、飲食店許可施設(固定店舗)で行うか、固定店舗に準ずる「公民館等の調理場」にて行ってください。なお、臨時営業では原則、下処理も含めて当日調理かつ、現場では再加熱等の仕上げ工程のみとなります。

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