食品等のリコール(自主回収)情報
このページでは、食品関連事業者が食品衛生法違反や食品表示法違反などの理由により、自主的に食品等を回収する場合に、県へ報告された内容を県民の皆様にお知らせしています。
●「食品衛生法」または「食品表示法」に基づくリコール情報
1.令和7年10月21日
「その他のめん類」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
2.令和7年10月21日
「その他のめん類」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
3.令和7年10月21日
「中華めん類」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
4.令和7年10月21日
「その他のめん類」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
5.令和7年10月21日
「その他のめん類」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
6.令和7年10月14日
「その他のめん類」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
7.令和7年8月5日
「魚肉ハンバーグ」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
8.令和7年5月29日
「焼ちくわ」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
9.令和7年5月14日
「貝類冷凍食品」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
10.令和7年5月13日
「冷凍魚介類(冷凍食品を除く。)」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
11.令和7年5月8日
「塩たらこ」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
12.令和7年5月2日
「ハンバーグ」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
13.令和7年3月13日
「調理冷凍食品」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
14.令和7年2月18日
「その他のくるまえび類」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
15.令和6年10月4日
「いか類冷凍食品」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
16.令和6年5月17日
「他に分類されない調理冷凍食品」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
17.令和6年5月17日
「ほたてがい」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
18.令和6年5月17日
「その他の貝類冷凍食品」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
19.令和5年1月27日
「牛乳」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
20.令和3年9月28日
「和生菓子」の自主回収について(詳細はこちら(厚生労働省 食品衛生申請等システム))
全国で届出のあったリコール情報については、厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムから、検索、確認することができます。
●「長崎県食品の安全・安心条例」に基づくリコール情報
現在、リコール情報はありません。
食品等のリコール情報の届出について(事業者向け)
●「食品衛生法」または「食品表示法」に基づくリコールの場合
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月から食品衛生法や食品表示法に違反または違反するおそれがある場合などに行う食品等の自主回収(リコール)の情報を、事業者が行政へ届け出ることが義務付けられました。 届出された情報は、厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムで管理され、公表されます。
事業者が食品等のリコール情報届け出る時には、厚生労働省が運用する食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行ってください。
届出の対象や手続きについては、自主回収(リコール)報告制度に関する情報(厚生労働省)をご確認ください。
●「長崎県食品の安全・安心条例」に基づくリコールの場合
食品衛生法や食品表示法に違反または違反するおそれはないが、それ以外の理由により、食品等の自主回収(リコール)を行う場合には、条例に基づく報告が必要になる場合があります。 詳しくは、食品安全・消費生活課(095-895-2366)までご連絡ください。
また、条例に基づく食品リコールに関する報告様式等については、こちら(申請書ダウンロードサービス)からダウンロードできます。
食中毒に関して
知ろう!防ごう!食中毒(食中毒の分類、種類や食中毒予防について)
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一般的に食中毒とは、有害・有毒な微生物や化学物質等毒素を含むものを口から摂取した結果として起こる下痢や嘔吐、発熱などを主な症状とする健康被害です。
下記リーフレットに食中毒の種類や予防方法などをまとめていますので、食中毒への理解を深めるとともに、食中毒予防の3原則(1.つけない、2.増やさない、3退治する)を実践し、衛生習慣を身につけましょう。
<リーフレット(知ろう!防ごう!食中毒)>
〇まず知ろう!(食中毒ってどんなもの?食中毒はどんなとき起こるの?)
〇さぁ実践!みんなで防ごう食中毒(つけない、増やさない、退治する)
【関連リンク】
家庭でできる食中毒予防について
飲食店だけでなく、家庭でも食中毒は発生しています。食中毒の原因になる細菌やウイルスは、私たちの周りのいたるところにいます。食中毒を防ぐ基本は、そうした食中毒の原因となる細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」ことです。
家庭においても、食材を買うときから、保存、下準備、調理、そして食べるときまで、各段階で、細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」ことを実践することが大切です。それぞれの段階で実践すべきポイントを紹介します。
1.食材を買うとき
・消費期限や賞味期限を確認する
・肉や魚などの生鮮食品や冷凍食品は最後に買う
・肉や魚などは汁が他の食品に付かないようにそれぞれ分けてビニール袋に入れる
(できれば保冷剤(氷)なども利用しましょう)
・寄り道をしないで、すぐに帰る
2.家庭での保存
・冷蔵や冷凍が必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫へ保管する
・肉や魚は汁が漏れないように包んで保存する
・冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に保つ
・冷蔵庫や冷凍庫は詰めすぎない(詰めすぎると冷気の循環が悪くなる)
3.下準備
・調理の前に石けんで丁寧に手を洗う
・野菜などの食材を流水できれいに洗う
・生肉や魚は、生やそのままで食べるものから離す
・生肉や魚、卵を触ったら手を洗う
・冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを利用し、自然解凍は避ける
・冷凍食品は使う分だけ解凍し、冷凍や解凍を繰り返さない
・ふきんやタオルは清潔なものに交換、台所は清潔に保つ。
・生肉や魚を切ったまな板や包丁は必ず洗って熱湯消毒する
4.調理
・調理の前にしっかり手を洗う。
・肉や魚は十分に加熱。中心部分の温度が75℃で1分以上の加熱が目安。
5.食事
・食べる前に石けんで手を洗う
・清潔な食器を使う
・作った料理は、長時間、室温で放置しない
6.残った食品
・残った食品を扱う前にも手を洗う
・清潔な容器に保存する
・温め直すときも十分に加熱する
・時間が経ちすぎたもの、においや外観などからあやしいと思ったものは捨てる
(政府広報オンラインより )
【関連リンク(リーフレット)】
家庭でできる食中毒予防の6つのポイント(外部リンク:厚生労働省)
ノロウイルスについて
ノロウイルスによる食中毒は、例年、秋から冬にかけて多く発生しています。
ノロウイルスは、食品中では増えず、人の腸管内でのみ増殖します。感染経路としては、ヒトからヒトへ感染する感染症(感染性胃腸炎)のほか、食品を汚染して食中毒の原因となることもあり、原因となる食品は生ものに限りません。
感染した人の便や吐物には多量のノロウイルスが含まれており、感染力が強く、少量でも感染しますので注意が必要です。
[ 特徴 ]
ノロウイルスによる食中毒事例では、原因食品の判明していないものが多く、その中には食品取扱者を介して汚染された食品が原因となっているケースが多いことが示唆されています。その他の原因としては貝類(カキなどの二枚貝)があげられます。
少量のウイルスでも発症し、また、アルコールや逆性石けんは効果がありません。
[ 症状 ]
潜伏期間は1日から2日で、下痢、吐き気、おう吐、腹痛、発熱など「風邪」とよく似た症状です。
一般的には、1日から2日で軽快します。
[ 感染経路 ]
・ノロウイルスに感染した調理従事者の手指や調理器具を介して、他の食品が汚染され、この食品を食べて感染することがあります。
・感染した人の便やおう吐物には多量のノロウイルスが含まれているので、これらを処理する時に感染することがあります。
・感染した人から排出されたノロウイルスは、下水処理場から河川を経て海にたどり着き、二枚貝の内臓に取り込まれることがあります。この二枚貝(カキなど)を不十分な加熱で食べると感染することがあります。
[ 予防方法 ]
・トイレの後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
・便やおう吐物を処理する時は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用し、汚物の中のウイルスが飛び散らないように、静かに取り除きましょう。また、処理後は石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
・カキなどの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう。
ノロウイルスリーフレット(発行元:長崎県 生活衛生課、食品安全・消費生活課)
【 関連リンク 】
ノロウイルスに関するリーフレット、関連通知等(外部リンク:厚生労働省)
カンピロバクターによる食中毒について
カンピロバクターは、動物(家きん、家畜、ペット等)の腸内に広く分布する菌で、生や加熱不十分な食肉を食べたことで発症するケースの多い食中毒の一つです。
カンピロバクター食中毒は、わが国で発生している細菌性食中毒の中では、近年、発生件数が最も多く、年間約300件、患者数2,000人程度で推移しています。
[ カンピロバクターについて ]
カンピロバクターは、家畜の流産、胃腸炎、肝炎等の原因菌として獣医学分野で注目されていた菌で、ニワトリ、ウシ等の家きんや家畜をはじめ、ペット、野鳥、野生動物など多くの動物が保菌しています。
カンピロバクター属菌のうち、カンピロバクター・ジュジュニとカンピロバクター・コリが食中毒患者から分離される菌種の多くを占めています。カンピロバクターはヒトや動物の腸管内でしか増殖しない、乾燥には弱く、通常の加熱調理で死滅するなどの特性を持っています。
[ 原因食品 ]
食肉(特に鶏肉)、飲料水、生野菜など
[ 症状 ]
潜伏期は1~7日と長く、症状については、発熱倦怠感、頭痛、吐き気、腹痛、下痢、血便等。
数百個程度と比較的少ない菌量でも発症します。死亡例や重篤例はまれですが、乳幼児や高齢者、その他抵抗力の弱い方では重症化する危険性もあり、注意が必要です。また、カンピロバクターに感染した数週間後に、手足の麻痺や顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症する場合があることが指摘されています。
[ 予防方法 ]
生や加熱不十分な食肉(特に鶏肉)は避ける。
また、二次汚染防止のために、食肉は他の食品と調理器具や容器を分けて処理や保存を行う、食肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を取り扱う、食肉に触れた調理器具等は使用後洗浄・殺菌を行うことも重要です。
[ 食鳥処理の段階における取組 ]
カンピロバクター食中毒の原因食品の一つである鶏肉に対する、食中毒菌汚染防止の観点から、食鳥処理場の構造設備基準や衛生的管理の基準を定めた「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」が施行されています。また、「食鳥処理場におけるHACCP方式による衛生管理指針」やカンピロバクター等の微生物による汚染防止対策を盛りこんだ「一般的な食鳥処理場に於ける衛生管理総括表」に基づき、食鳥処理業者に対する周知及び指導が行われています。
【 関連リンク 】
カンピロバクター食中毒予防について(Q&A) (外部リンク:厚生労働省)
カンピロバクターによる食中毒にご注意ください(外部リンク:食品安全委員会)
食肉の生食(レバ刺しなど)にご注意ください
生の食肉は、腸管出血性大腸菌(O157など)、カンピロバクターなどの食中毒菌が付着していることがあり、生食や加熱不十分な食肉を原因とした食中毒が発生しています。
牛については、平成24年7月から食品衛生法に基づいて、牛のレバーを生食用として販売・提供することが禁止されました。また、豚についても平成27年6月12日から食品衛生法に基づいて、豚の肉や内臓を生食用として販売・提供することが禁止されました。
牛や豚のレバーなどは生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べましょう。
【関連リンク(厚生労働省ホームページより)】
腸管出血性大腸菌(O157など)による食中毒について
腸管出血性大腸菌(O157、O111など)に感染すると、激しい腹痛や出血を伴う下痢などの症状が出ます。
菌が産出するベロ毒素によって、溶血性尿毒症症候群(HUS)や急性腎不全、脳症を併発して重症化する場合もあります。
腸管出血性大腸菌は加熱により死滅することから、予防するためには、肉の中心部まで十分に加熱することが重要です。
次のことに留意して、食中毒の予防に努めましょう。
〇肉は、中心部の色が変わるまで十分に加熱調理する(中心温度75℃で1分間以上)
〇手洗いや調理器具等の洗浄・消毒を十分に行う。できれば、包丁やまな板は、生肉と他の食材で使い分ける。
〇調理済みの食品を、長時間室温で放置しない
〇肉の生食はできるだけ避ける
【 関連リンク 】
腸管出血性大腸菌食中毒の予防について(外部リンク:厚生労働省)
ご注意ください!お肉の生食・加熱不足による食中毒(外部リンク:政府広報オンラインより)
フグによる食中毒について
フグは、世界中で約100種類が知られており、フグのほとんどが体のどこかに毒をもっています。
この毒として有名なのがテトロドトキシンという猛毒の神経毒ですが、このテトロドトキシンは煮たり焼いたりといった通常の加熱調理で毒性を失うことはありません。
長崎県においては、自分で釣ってきたふぐを自宅で調理して食べ、中毒となった事例が多数発生しています。
ふぐの毒力はふぐの種類、臓器、季節などで大きく異なり、臓器では卵巣(マコ)や肝臓(キモ)に多く含まれますが、皮や筋肉などにも毒が含まれることもあるため、食べても害のないふぐの種類と部位が定められ(厚生労働省からの通知 )、さらに一定の資格を有した者でないとふぐを調理してはならないと定められています。
[ 消費者の方へ ]
フグ毒による食中毒の多くが一般家庭における素人調理によるものです。
素人調理は絶対にやめましょう!!
[ 営業者の方へ ]
フグ処理を行うときは、「ふぐによる食中毒防止対策要綱」に基づく「ふぐ処理施設」の届出が必要です。
【関連リンク(厚生労働省のホームページ)】
ジャガイモによる食中毒の予防について
ジャガイモの芽(芽とその芽の根元)や、皮(特に光が当たって緑色になった部分)には、天然毒素であるソラニンやチャコニンが多く含まれているので、これらの部分を十分に取り除くことが大切です。
また、家庭菜園などで作られた未熟で小さいジャガイモは、ソラニンやチャコニンを多く含んでいることもあるので、注意が必要です。
ジャガイモによる食中毒を予防するためポイントについて、農林水産省よりリーフレットが作成(H30.1)されましたので、ご活用ください(リーフレットは下記の関連リンク先に掲載されています)。
~ 天然毒素(ソラニンやチャコニン)の特徴と食中毒予防のポイント ~
・イモに光(日光、蛍光灯)があたると増える ⇒ ポイント①イモに光を当てない
・未熟なイモでは、濃度が高いことがある ⇒ ポイント②イモは大きく育て、熟してから収穫する
・イモを傷つけると増える ⇒ ポイント③収穫、保管時にイモを傷つけない
・芽とその周辺や緑色の部分では、濃度が高い ⇒ ポイント④芽とその周辺や緑色の部分は除く
・皮では、内側の部分より濃度が高い ⇒ ポイント⑤皮はできるだけむく
・濃度が高いとイモが苦くなる ⇒ ポイント⑥苦味やえぐみのあるイモは食べない
【 関連リンク(厚生労働省のホームページより) 】
リーフレット「ジャガイモによる食中毒を予防するためにできること」のページ
毒キノコや有毒植物による食中毒にご注意ください
キノコ狩りや山菜採りに出かけ、毒のあるキノコや有毒な野草を採取し、誤って食べたことにより、食中毒が発生しています。
食用のキノコや山菜と確実に判断できないものは、
絶対に 採らない! 食べない! 売らない! 人にあげない! ことを守ってください。
また、自宅の畑で栽培していた有毒植物のスイセンの葉をニラと勘違いして食べてしまったことによる食中毒の事例もありますので、家庭菜園や畑で、野菜と観賞用植物を一緒に栽培するのはやめましょう。
【 関連リンク(厚生労働省のホームページより) 】
毒キノコによる食中毒に注意しましょう(写真有:食用と間違いやすい毒キノコの例)
アニサキスによる食中毒について
生鮮魚介類に寄生したアニサキスによる食中毒が発生しています。アニサキスとは寄生虫の一種で、その幼虫がサバ、アジ、サケ、イカなどの内臓に寄生します。アニサキスが寄生している魚介類を、生でまたは加熱不十分な状態で食べると、食中毒(アニサキス症)が起こります。
[ アニサキスについて ]
半透明、白色で、体長2cm~3cm、幅0.5~1.0mmほどの線虫の幼虫です。
サバ、アジ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマなどの魚介類の内臓に寄生します。なお、魚介類が死亡すると、内臓から筋肉に移動することが知られています。
[ 感染経路 ]
アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生(不十分な冷凍又は加熱のものを含む)で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺入して食中毒(アニサキス症)を引き起こします。
[ 症状 ]
◆急性胃アニサキス症
食後、数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、悪心、嘔吐を生じます。
◆急性腸アニサキス症
食後、十数時間後から数日後に、激しい下腹部痛、腹膜炎症状を生じます。
[ 予防方法 ]
・新鮮な魚を選び、丸ごと1匹で購入した際は速やかに内臓を取り除くこと
・魚の内臓は生で食べないこと
・十分加熱すること(60℃では1分、70℃以上で瞬時に死滅します)
・冷凍すること(-20℃で24時間以上冷凍すると感染性が失われる)
※一般的な料理で使う程度の食酢での処理、塩漬け、醤油やわさびを付けても、アニサキス幼虫は死滅しません!
【 関連リンク 】
アニサキスによる食中毒を予防しましょう(外部リンク:厚生労働省)
クドア・セプテンプンクタータによる食中毒について
クドアは、魚の筋肉に寄生する寄生虫です。その生態は、よく判っていませんが、多毛類(ゴカイ)と魚類との間を行き来して各々に寄生しているといわれています。しかし、ヒトなどのほ乳類には寄生しないといわれています。
クドアが人の体内で生育することはありませんが、クドアが多量に寄生したヒラメを生で食べると、食後数時間程度で一過性の下痢やおう吐などの症状がおきます。
[ クドア・セプテンプンクタータについて ]
ヒラメに寄生するクドア属の寄生虫(粘液胞子虫)の一種です。
ヒトなどのほ乳類には寄生せず、大きさは0.01mm程で、肉眼では見えません。
[ 感染経路 ]
クドア・セプテンプンクタータが多量に寄生したヒラメの刺身によるものが多く報告されています。
[ 症状 ]
食後数時間程度(約2時間~20時間)で、一過性の下痢やおう吐などの症状。
症状は軽度であり、多くの場合、発症後24時間以内に回復し、後遺症もないと報告されています。
[ 予防方法 ]
加熱処理や凍結処理が有効です。
【加熱処理】 75℃、5分間以上で死活
【凍結処理】 -15℃~-20℃、4時間以上で死活
[ 食中毒予防に向けた対応 ]
農林水産省及び水産庁では、食中毒防止策として、ヒラメの養殖場での適切な管理により、クドアがヒラメに寄生することを防止する取組みを行っており、食中毒の数は低下しています。
【 関連リンク 】
ヒラメを介したクドアの一種による食中毒Q&A(外部リンク:農林水産省)
養殖ヒラメに寄生したクドアによる食中毒の防止対策(外部リンク:水産庁)
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食品の安全・安心に関する情報
新型コロナウイルス感染症について
食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありません
新型コロナウイルス感染症の感染経路は、現時点では飛沫感染と接触感染の2つが考えられます。食品そのものにより、新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありません。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。
農林水産省ホームページ
厚生労働省ホームページ
CSF(豚熱)について
CSF(豚熱)は、豚、いのししの病気であり、人に感染することはなく、また感染した豚の肉が市場に出回ることもありません。仮に、CSFにかかった豚の肉や内臓を食べても人体に影響はありません。
消費者庁
農林水産省
内閣府食品安全委員会
独立行政法人国民生活センター
食品安全情報
厚生労働省
- 食品安全情報
- 食の安全推進アクションプラン
- 輸入食品監視業務ホームページ
- 魚介類に含まれる水銀について
- 加工食品中アクリルアミドに関するQ&A
- 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会の審議結果について
- 器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関するホームページ
農林水産省
消費者庁
食品添加物
厚生労働省
食品表示
農林水産省
消費者庁
アレルギー物質
消費者庁
遺伝子組換え食品
厚生労働省
農林水産省
残留農薬、無登録農薬関連
厚生労働省
農林水産省
健康食品
厚生労働省
消費者庁
HACCPについて
社団法人 日本食品衛生協会
厚生労働省
農林水産省
長崎県生活衛生課
財団法人 食品産業センター(JAFIC)
トレーサビリティについて
農林水産省
鳥インフルエンザについて
厚生労働省
BSE対策
厚生労働省
農林水産省
食品中の放射性物質について
| ●基準値の設定・検査体制及び公表について ※厚生労働省が主管 |
厚生労働省のHPはこちらから 「食べものの放射性物質のはなし」
| ●食品からの実被ばく量の大きさやその安全性について ※内閣府食品安全委員会が主管 |
食品安全委員会のHPはこちらから 「食べものと放射性物質のはなし」
| ●放射性物質を低減するための生産現場の取組について ※農林水産省が主管 |
農林水産省のHPはこちらから 「食べものと放射性物質のはなし」
関連法体系
食品安全基本法
食品安全基本法
食品衛生法
食品表示法
不当景品類及び不当表示防止法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
不正競争防止法
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html
計量法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(いわゆるHACCP支援法)
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(いわゆるHACCP支援法)
と畜場法
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
牛トレーサビリティ法
牛トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)
牛海綿状脳症対策特別措置法
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
農薬取締法
肥料取締法
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過去の重要なお知らせ(食品の安全に関する緊急情報)
2017/12/13 ビワの種子の粉末にはご注意ください!
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◆ビワの種子には、天然の有毒物質が含まれています
(なお、ビワの果肉を食べることは、まったく問題ありません。安心してお召し上がりください。)ビワ、アンズ、ウメ、モモ、スモモ、オウトウ(サクランボ)などのバラ科植物の種子や未熟な果実の部分には、アミグダリンやプルナシンという青酸を含む天然の有害物質(総称して、「シアン化合物」と言います。)が多く含まれています。
一方で、熟した果実に含まれるシアン化合物はごくわずかです。果実を未熟な状態で食べてしまったり、果実を種子ごと食べてしまったりすることは稀(まれ)ですので、通常、果実を食べることによる健康影響は無視できます。しかし、種子を乾燥して粉末に加工などした食品の場合は、シアン化合物を一度に大量に食べてしまう危険性が高まります。高濃度のシアン化合物が検出されて回収が行なわれているビワの種子粉末食品のうち、特に濃度が高いものでは、小さじ1杯程度の摂取量でも、健康に悪影響がないとされる量を超えて青酸を摂取してしまう可能性があります。
ちなみに、青梅は、熟していないのでシアン化合物が高濃度に含まれていることが知られており、そのままでは食べるのに適していませんが、梅干しや梅酒、梅漬けに加工をすることにより、シアン化合物が分解し、大幅に減少することが知られています。
種子を単純に乾燥・粉末にしたような食品では、シアン化合物はほとんど分解せずに残っている可能性があります。
(農林水産省ホームページより)
詳しくは、下記のホームページをご確認ください(外部リンク)。
2017/04/13 ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから
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◆赤ちゃんのお母さん・お父さんやお世話をする方へ
1.1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあります。
2.ハチミツは1歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。
3.ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。1歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。◆食品事業者の方へ
ハチミツおよびハチミツを含む食品は「1歳未満の乳児には与えないで下さい。」という情報を、表示などにより消費者に分かりやすく提供するようお願いします。
(厚生労働省ホームページより)
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
2020/11/25 我が国で生産される鶏肉・鶏卵は、安全のための措置が講じられています
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我が国で生産される鶏肉・鶏卵は、安全のための措置が講じられています
わが国では、通常から鶏肉・鶏卵は流通前に洗浄・消毒などが行われており、国内で流通している
鶏の肉や卵は基本的に安全です。国は、鶏肉や鶏卵が、万が一、鳥インフルエンザに感染していたものであったとしても、それらを食
べることによって人に感染することはないとしています。鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方(食品安全委員会)
現在、国内で鳥インフルエンザの発生が確認されており、長崎県でも警戒を強めているところですが、鶏肉・鶏卵の安全性についてご質問などございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
[ お問い合わせ先 ]
長崎県県民生活環境部
食品安全・消費生活課(095)895-2366
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このページの掲載元
- 食品安全・消費生活課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2366
- ファックス番号 095-828-1014