夏期に多発する食中毒等食品による事故の防止を図るため、食品の衛生的な取扱い、食品及び食品添加物の適正な表示の実施等について、県下一斉(長崎市及び佐世保市を除く)に食品取扱施設の取締りを行いました。また、その結果をとりまとめましたのでお知らせします。
実施結果の概要
(1)食中毒の原因施設となる頻度が高い施設への監視指導
生食用又は加熱不十分な食肉等の販売・提供に関する監視指導
食肉を取り扱う施設(消費者に直接販売・提供する施設)183施設に立入し、うち8施設に対して生食用又は不十分な加熱での販売・提供について指導を行いました。指導内容は以下の通りです。
・生食用としての販売・提供を中止すること
・加熱不十分な食肉について、中心部まで十分に加熱して販売・提供すること
・加熱不十分な食肉について、販売・提供を中止すること
・一般消費者への販売・提供後に十分な加熱や器具の使い分けをすること等の情報提供を行うこと
・鳥刺しの提供について、生食用食肉の認定を持つ施設が加工した食肉を使用すること。ただし、提供は極力避けること。
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設に関する監視指導
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設(食肉処理業者、卸売業者等)14施設に立入し、加熱が必要である旨の情報伝達が適切に行われていることを確認しました。
大量調理施設等に対する監視指導
弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等の大量調理施設等21施設に立入しました。うち17施設に対し、通知文書や手引書等を用いて、大量調理施設で実施すべき食品の取扱い等についての情報提供又は指導を行いました。
(2)食品及び食品添加物の適正な表示に関する取締り
食品取扱施設755件(許可を要する食品関係営業施設475件、届出を要する食品関係営業施設280件)に立入を行い、そのうち許可を要する食品関係営業施設8施設で表示基準違反を認めました。また、県立保健所管内に流通する食品270検体の収去検査を行い、うち29検体で衛生事項に関する表示基準違反を認めました。これらについては、適切な食品表示について指導を行い、改善を確認しました。指導した表示項目は以下の通りです。
・アレルゲン
・保存方法
・製造者・加工者
・食品添加物
実施期間
令和5年7月3日(月)から8月31日(木)まで
参考
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- 生活衛生課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
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