令和5年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施結果

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多種類の食品が大量かつ広域に流通する年末において、飲食に起因する事故の発生の未然防止を図るため、食品の衛生的な取扱い、食品及び食品添加物の適正な表示の実施等について、県下一斉(長崎市及び佐世保市を除く)に食品取扱施設の取締りを行いました。また、その結果をとりまとめましたのでお知らせします。

実施結果の概要

(1)食中毒の発生防止に特に留意が必要となる施設への監視指導

大量調理施設等に対する監視指導

弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等の大量調理施設等21施設に立入しました。うち9施設に対し、通知文書や手引書等を用いて、大量調理施設で実施すべき食品の取扱い等についての情報提供又は指導を行いました。

生食用又は加熱不十分な食肉等の販売・提供に関する監視指導

食肉を取り扱う施設(消費者に直接販売・提供する施設)133施設に立入し、うち16施設に対して生食用又は不十分な加熱での販売・提供について指導を行いました。指導内容は以下の通りです。
   ・牛の筋肉について、生食用食肉の規格基準に適合したものを販売、提供すること
 ・馬の肝臓又は肉について、衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1358号)に基づいた取扱を行うこと
 ・生食用としての販売・提供を中止すること
 ・加熱不十分な食肉について、中心部まで十分に加熱して販売・提供すること
 ・加熱不十分な食肉について、販売・提供を中止すること
 ・加工時、調理時の衛生的な取扱い、他の食材への交差汚染の防止(器具の使い分け、消毒、手洗い等)を行うこと
 ・一般消費者への販売・提供後に十分な加熱や器具の使い分けをすること等の情報提供を行うこと

鶏肉を飲食店営業者に販売する施設に関する監視指導

鶏肉を飲食店営業者に販売する施設(食肉処理業者、卸売業者等)11施設に立入し、すべての施設において、加熱が必要である旨の情報伝達が適切に行われていることを確認しました。

野生鳥獣肉(ジビエ)の取扱施設に関する監視指導

野生鳥獣肉(ジビエ)を製造・調理・販売する施設10施設に立入り、うち5施設に対して指導を行いました。指導内容は以下の通りです。
 ・当該施設に対し、野生鳥獣を解体するために食肉処理業の許可が必要であること
 ・肉処理業の許可を受けた施設で解体された野生鳥獣肉を使用すること
 ・野生鳥獣肉の仕入れ先の確認、記録の作成、保存を適切に実施すること

(2)食品及び食品添加物の適正な表示に関する取締り

食品取扱施設732件(許可を要する食品関係営業施設429件、届出を要する食品関係営業施設303件)に立入を行い、また流通する食品123検体の収去検査を行いました。その結果、これらの施設及び食品において、適切な表示が行われていることを確認しました。

実施期間

令和5年12月1日(金)から12月28日(木)まで

参考

過去の食品、添加物等の一斉取締結果  

このページの掲載元

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