長崎県では、平成31年4月24日に成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、一時金を請求される方のため、「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置しました。
※令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案」が成立し、正式に旧優生保護法一時金の請求期限が延長されました
受付・相談窓口
- 相談窓口 長崎県庁1階こども家庭課内(長崎市尾上町3-1)
- 受付時間 月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
午前 9時から午後5時45分まで - 連絡先 【電話】 095-895-2446(専用)
【FAX】 095-825-6470
【メール】s04820★pref.nagasaki.lg.jp (「★」記号を「@」記号に書き換えてください。) - 申請期限 令和11年4月23日
一時金の内容・請求手続き等
詳しくはこちらをご覧ください
リーフレット (長崎県ver)202404~[PDFファイル/480KB]
旧優生保護法一時金 一般向けリーフレット[PDFファイル/305KB]
旧優生保護法一時金 わかりやすいリーフレット[PDFファイル/436KB]
旧優生保護法一時金支給に関するQ&A[PDFファイル/484KB]
手話・字幕付き動画「旧優生保護法一時金支給法について」
手話・字幕付き動画「旧優生保護法一時金の請求手続きについて」
請求様式と添付書類
旧優生保護法一時金支給申請書(様式1)[PDFファイル/165KB]
※請求書には様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた
年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。
●請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
1.住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
2.現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書
(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、支給認定にあたっての重要な資料に
なりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能と
なりますので、上記窓口にご相談ください。
一時金支給請求に係る診断書(様式2)[PDFファイル/167KB]
3.上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、
診断書作成費用が支給されます。)
診断書作成料支給申請書(様式3) [PDFファイル/100KB]
4.一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
(通帳やキャッシュカードの写しなど)
5.その他請求に係る事実を証明する資料
(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の
実施に関する書類など)
■その他
添付資料2、3について、医療機関へ作成をお願いするにあたり、以下の資料をご活用ください。
医師の皆さまへお願い[PDFファイル/596KB]
提出先
※以下のあて先までご持参または郵送ください。
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
長崎県 こども家庭課内 旧優生保護法一時金受付・相談窓口
このページの掲載元
- こども家庭課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2442
- ファックス番号 095-825-6470