健康管理手当

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  1.  手当を支給される人
    健康管理手当は、被爆者のうち、次の障害を伴う病気(原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっている人に支給されます。

    1.  造血機能障害(たとえば、再成不良性貧血、鉄欠乏性貧血、貧血)
    2.  肝臓機能障害(たとえば、肝硬変)
    3.  細胞増殖機能障害(たとえば、悪性新生物)
    4. 内分泌腺機能障害(たとえば、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)
    5. 脳血管障害(たとえば、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞)
    6. 循環器機能障害(たとえば、高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患)
    7. 腎臓機能障害(たとえば、ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎)
    8.  水晶体混濁による視機能障害(白内障)
    9.  呼吸機能障害(たとえば、肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症)
    10. 運動器機能障害(たとえば、変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗しょう症(運動機能障害を伴うもの))
    11.  潰瘍による消化器機能障害(たとえば、胃潰瘍、十二指腸潰瘍)
      ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当をうけている人には、健康管理手当は支給されません。
  2.  手当の額
    支給される手当の額は、毎月35,760円(令和5年4月現在の支給単価)です。
  3.  手当をうけるための手続
    手当をうけるためには、申請書に障害を伴う病気についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出して下さい。
    提出した申請書によって、手当支給の認定をされると健康管理手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
    手当をうけられる期間は、申請した病気の内容等により都道府県知事(広島市、長崎市では市長)が決めます。(病気が続いていれば、あらためて申請をして認定されると申請した月の翌月から手当をうけることができます。)
  4.  手当をうけている人の届出
    手当をうけている人は、氏名、居住地を変更したとき、申請した病気が治ったときは、そのつど都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に届け出なければなりません。申請した病気が治ったときは、健康管理手当証書を都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に返還しなければなりません。

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578