1.「介護保険サービス」利用助成について
被爆体験者精神医療受給者証をお持ちの方が、介護サービス(医療系)を利用される場合、以下について本人の自己負担なしでご利用できますが、公費86の医療費の支給対象となる疾患は、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する全ての精神疾患及びこれに合併する身体化症状・心身症です。
助成対象サービスの種別
助成対象サービスの種別 | 対象者 | 助成額 | ||
介護保険医療系サービス | 居宅サービス | ①訪問看護 ②居宅療養管理指導 ③訪問リハビリテーション ④通所リハビリテーション(デイケア) ⑤短期入所療養介護(医療家ショートステイ) |
要介護1~5の方 | 要介護度毎に定められた利用上限内の介護サービス費の自己負担額(1割から3割)を助成。 ※居住費・食費・日常生活費は自己負担 |
⑥介護予防訪問看護 ⑦介護予防居宅療養管理指導 ⑧介護予防訪問リハビリテーション ⑨介護予防通所リハビリテーション ⑩介護予防短期入所療養介護 |
要支援1・2の方 | |||
施設 サービス |
⑪介護老人保健施設 ⑫介護療養型医療施設 ⑬介護医療院 |
要介護1~5の方 |
2.介護【医療系】サービスを利用したい場合(受給者証所持者)
【県内】
・助成対象となる疾病による介護保険サービスの利用が可能かどうか介護事業所もしくはケアマネジャーに相談してください。
・「被爆体験者精神医療受給者証」を医療機関や介護サービス事業所にご提示ください。
【県外】
・県外居住の受給者証所持者は、医療費をいったん自己負担分をお支払いしていただき、償還払いの手続きをおこなってください。
※公費負担医療の対象疾病および償還払いの詳しい内容はこちら
3.介護サービス提供について(事業所の皆様へ)
介護(医療系)サービスを利用する場合、医療機関及び介護事業所等は「介護(介護予防)サービス提供についての確認書」を当課へ提出ください。※3年に1回介護確認書の提出が必要
・福祉系の介護サービスは対象外です。
【福祉系の介護サービス】
訪問介護(ホームヘルプサービス)、デイサービス、生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型サービス、
訪問入浴介護、福祉用具など
・公費負担医療の対象とならない疾病は対象外です。
●介護確認書(長崎県)/shared/uploads/2023/10/1697101607.pdf
●介護確認書(長崎県)記載例/shared/uploads/2023/10/1697101634.pdf
4.介護サービスの契約について
介護サービスの提供にあたっては、「被爆体験者精神医療受給者証所持者に係る医療実施の契約」が必要です。
【県内】
介護サービス(医療系)について、スムーズに提供できるよう、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会と契約を結んでいます。三師会の非会員の事業所については、個別に契約を締結する必要がありますので、当課までご連絡ください。
【県外】
介護サービス(医療系)について、医療費同様に償還払いでお支払いをしますので、契約の必要はありません。
このページの掲載元
- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578