被爆体験者精神医療受給者証とは
第二種健康診断受診者証をお持ちの方(胎児を除く)で、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患が認められた方に交付されます。
対象区域
被爆体験者精神医療受給者証の交付申請
対象者
- 第二種健康診断受診者証をお持ちの方(原爆投下時、胎児あった者を除く)で、被爆体験による精神的要因によって、精神疾患を発症した方が対象。
- これまで長崎県外へ転出した場合、被爆体験者精神医療受給者証(以下、受給者証)を返還する必要がありましたが、令和5年4月1日より、長崎県外に転出された場合でも継続して公費負担医療を受けられるようになりました。すでに県外に居住し、第二種健康診断受診者証を所持している方についても対象となりました。
申請書類
- 申請を希望される方は、長崎県原爆被爆者援護課保健医療班までご連絡ください。(☎095-895-2475)
- 事業の概要について、被爆体験者支援事業の拡充(令和5年4月1日改正) でご確認ください。
- 被爆体験者事業の流れ こちら
※申請にあたり、意見書や診断書等の作成料は自己負担となりますが、診断料については審査の結果、精神医療受給者証を取得した場合に限り、委託医療機関であれば医療機関から当課へ請求でき、県外であれば償還払いできますので、当課までご連絡ください。
届出が必要なとき
- 氏名や居住地が変わったとき
- 受給者証を紛失したり、盗難にあったとき、又は破損したとき
- 受給者証を受けた方が死亡したとき
※①~③については市町役場に届出をお願いします。(県外は直接当課へご連絡ください)
このページの掲載元
- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578