新たな医療費助成事業について(第二種健康診断特例区域治療支援事業) 

第二種健康診断特例区域治療支援事業 (令和6年12月1日 創設)

第二種健康診断受診者証を所持している方を対象とした、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が始まりました。
事業の概要   

 これまで、長崎県及び長崎市は厚生労働省からの委託事業として、被爆体験を原因とする精神疾患(PTSD等)及びその合併症について、本人自己負担分の医療費を支給する被爆体験者精神影響等調査研究事業を行ってきました。

 事業開始から20年以上が経過し、対象者の平均年齢も85歳を超え、多くの方が身体的健康度の低下に伴う、様々な疾病を抱えて長期療養を要している状況であることから、幅広い一般的な疾病について、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が創設されました。

 

医療費助成の範囲

 令和6年12月1日から、以下を除き、全ての医療費が助成の対象となりました。

  ※対象外の疾病(被爆者と同じ)

  ① 原爆投下以前にかかった精神疾患

  ② 遺伝性疾病

  ③ 先天性疾病

  ④ むし歯のうち軽い虫歯(C1、C2、Ce)

 

事業の対象者

 ・第二種健康診断受診者証を所持している方で、11種類のいずれかを伴う疾病にかかっている方が対象です。

  かかりつけ医にて、11疾病のいずれかを伴う疾病にかかっていることがわかる診断書を作成してください。

  診断書の作成料は自己負担です。

 ・第二種健康診断特例区域医療受給者証の交付申請をしていただく必要があります。

 

11種類の障害(代表的な疾病)

  ① 造血機能障害(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血がその主なものです。)

  ② 肝臓機能障害(肝硬変がその主なものです。)  

  ③ 細胞増殖機能障害(悪性新生物がその主なものです。) 

  ④ 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症がその主なものです。)

  ⑤ 脳血管障害(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞がその主なものです。) 

  ⑥ 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患がその主なものです。) 

  ⑦ 腎臓機能障害(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎がその主なものです。) 

    ⑧ 水晶体混濁による視機能障害(白内障のことです。) 

  ⑨ 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症がその主なものです。)        

  ⑩ 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症がその主なものです。)

  ⑪ 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍がその主なものです。)

 

受給者証について

 

HP掲載用新旧受給者証画像

下記に、対象者向けリーフレット及び医療機関向けリーフレットを掲載しています

 

 ●対象者向けリーフレット(被爆体験者精神医療受給者証所持者用) 

○新事業リーフレット(被爆体験者精神医療受給者証所持者用)[PDFファイル/515KB]

 ●対象者向けリーフレット(受給者未所持者用) 

○新事業リーフレット(受給者証未所持者用)[PDFファイル/459KB]

 ●医療機関向けリーフレット

○新事業リーフレット(医療機関用)[PDFファイル/884KB]

申請用紙等について

第二種健康診断受診者証を所持されている方
【県内にお住まいの方】 

 令和6年11月15日以降、第二種健康診断受診者証を所持されている方へ、以下の書類を送付しております。

 なお、申請等でご不明な点がございましたら、当課までご連絡ください。

  • 第二種健康診断特例区域治療支援事業リーフレット
  • 申請書兼同意書
  • 所定の診断書

 

【県外にお住まいの方】

 各都道府県担当課より、第二種健康診断受診者証所持者へリーフレット等が送付されています。

 県外で被爆体験者精神医療受給者証をお持ちの方については、長崎県または長崎市からも申請書等を送付いたします。

 なお、県外の申請等でご不明な点がございましたら、当課へご連絡ください。電話 095-895-2475

 

令和6年12月から申請受付を開始しました

 申請を希望される方は、以下の3点をご準備のうえ、お住まいの市町原爆担当課へ提出ください。

 なお、県外の方の申請窓口は、長崎県または長崎市となります。担当地区をご確認のうえ、郵送にて申請ください。

 

 ●11種類のいずれかを伴う疾病にかかっていることがわかる所定の診断書 

【様式第3号】第二種健康診断特例区域医療受給者証用診断書[PDFファイル/335KB]

 ●申請書兼同意書

【様式第2号】第二種健康診断特例区域医療受給者証交付申請書・同意書[PDFファイル/83KB]

 ●第二種健康診断受診者証写し

  第二種健康診断受診者証の番号、氏名等を記載した部分の写しをお願いします。

 

 ※申請された診断書は、長崎県にて申請内容を審査のうえ、認定されれば受給者証は郵送いたします。

  また申請から交付まで、1~2か月ほどかかる場合があります。

担当地区

【長崎県 担当地区】 長崎県原爆被爆者援護課   〒850-8570 長崎市尾上町3ー1  TEL 095-895-2475

 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県

 鹿児島県、沖縄県

 

【長崎市 担当地区】 長崎市調査課 〒850-8685  長崎市魚の町4ー1  TEL095-829-1290

 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨木県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県

 奈良県、和歌山県

 

第二種健康診断特例医療受給者証の申請から交付までの流れ

 下記よりご確認ください。

 第二種健康診断特例区域治療支援事業手続きの流れ[PDFファイル/1MB]

 

第二種健康診断受診者証を所持されていない方

お住まいの都道府県の原爆担当課で第二種健康診断受診者証を申請をしていただき、交付された後、申請していただくことになります。

全国都道府県被爆者対策担当課一覧[PDFファイル/156KB]

 

 県内の方の申請についてはこちらから

 

 

届出が必要なとき

  1. 氏名や居住地が変わったとき
  2. 受給者証を紛失したり、盗難にあったとき、又は破損したとき
  3. 受給者証を受けた方が死亡したとき

 ※①~③については市町役場に届出をお願いします。(県外は直接当課へご連絡ください)

 

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578