「介護保険サービス」利用助成について
第二種健康診断特例区域医療受給者証をお持ちの方が、介護サービス(医療系)を利用される場合、以下について本人の自己負担なしでご利用できます。
助成対象サービスの種別
助成対象サービスの種別 | 対象者 | 助成額 | ||
介護保険医療系サービス | 居宅サービス | ①訪問看護 ②居宅療養管理指導 ③訪問リハビリテーション ④通所リハビリテーション(デイケア) ⑤短期入所療養介護(医療家ショートステイ) |
要介護1~5の方 | 要介護度毎に定められた利用上限内の介護サービス費の自己負担額(1割から3割)を助成。 ※居住費・食費・日常生活費は自己負担 |
⑥介護予防訪問看護 ⑦介護予防居宅療養管理指導 ⑧介護予防訪問リハビリテーション ⑨介護予防通所リハビリテーション ⑩介護予防短期入所療養介護 |
要支援1・2の方 | |||
施設 サービス |
⑪介護老人保健施設 ⑫介護療養型医療施設 ⑬介護医療院 |
要介護1~5の方 |
介護【医療系】サービスを利用したい場合
【県内】
・介護保険サービスの利用を希望される方は、介護事業所もしくはケアマネジャーに相談してください。
・「第二種健康診断特例医療受給者証」を医療機関や介護サービス事業所にご提示ください。
【県外】
・県外居住の受給者証所持者は、医療費をいったん自己負担分をお支払いしていただき、償還払いの手続きをおこなってください。
サービス提供の対象となる疾病
次の対象外疾病を除く全ての疾病
・遺伝性疾病
・先天性疾病
・被爆体験以前にかかった精神病
・むし歯のうちC1、C2、Ce
・福祉系の介護サービスは対象外です。
【福祉系の介護サービス】
訪問介護(ホームヘルプサービス)、デイサービス、生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型サービス、
訪問入浴介護、福祉用具など
介護サービスの契約について(事業所の皆様へ)
介護サービスの提供にあたっては、「第二種健康診断特例医療受給者証所持者に係る医療実施の契約」が必要です。
【県内】
介護サービス(医療系)について、個別に契約を締結する必要がありますので、当課までご連絡ください。
【県外】
介護サービス(医療系)について、医療費同様に償還払いでお支払いをしますので、契約の必要はありません。
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- 原爆被爆者援護課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2471
- ファックス番号 095-895-2578