介護サービス利用助成について

「介護保険サービス」利用助成について

 第二種健康診断特例区域医療受給者証をお持ちの方が、介護サービス(医療系)を利用される場合、以下について本人の自己負担なしでご利用できます。
助成対象サービスの種別
助成対象サービスの種別 対象者 助成額
介護保険医療系サービス 居宅サービス ①訪問看護
②居宅療養管理指導
③訪問リハビリテーション
④通所リハビリテーション(デイケア)
⑤短期入所療養介護(医療家ショートステイ)
要介護1~5の方 要介護度毎に定められた利用上限内の介護サービス費の自己負担額(1割から3割)を助成。
※居住費・食費・日常生活費は自己負担
⑥介護予防訪問看護
⑦介護予防居宅療養管理指導
⑧介護予防訪問リハビリテーション
⑨介護予防通所リハビリテーション
⑩介護予防短期入所療養介護
要支援1・2の方
施設
サービス
⑪介護老人保健施設
⑫介護療養型医療施設
⑬介護医療院
要介護1~5の方

 

介護【医療系】サービスを利用したい場合
【県内】

 ・介護保険サービスの利用を希望される方は、介護事業所もしくはケアマネジャーに相談してください。

 ・「第二種健康診断特例医療受給者証」を医療機関や介護サービス事業所にご提示ください。

【県外】

 ・県外居住の受給者証所持者は、医療費をいったん自己負担分をお支払いしていただき、償還払いの手続きをおこなってください。

 

サービス提供の対象となる疾病

  次の対象外疾病を除く全ての疾病

 ・遺伝性疾病

 ・先天性疾病

 ・被爆体験以前にかかった精神病

 ・むし歯のうちC1、C2、Ce

 

・福祉系の介護サービスは対象外です。

  【福祉系の介護サービス】

   訪問介護(ホームヘルプサービス)、デイサービス、生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型サービス、

   訪問入浴介護、福祉用具など

 

介護サービスの契約について(事業所の皆様へ)

 介護サービスの提供にあたっては、「第二種健康診断特例医療受給者証所持者に係る医療実施の契約」が必要です。
【県内】

 介護サービス(医療系)について、個別に契約を締結する必要がありますので、当課までご連絡ください。

 

【県外】

 介護サービス(医療系)について、医療費同様に償還払いでお支払いをしますので、契約の必要はありません。

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  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578