貸付金 ( 生活福祉資金等 )

所得の少ない世帯、障害者がいる世帯、病気療養中や介護を要する高齢者がいる世帯に対して、低利子(一部無利子)でお金を貸し付けることと、必要な援助を行うことによって、経済的自立と在宅福祉の増進を図る制度です。

☆借り入れの相談・申込先☆

お住まいの地区の民生委員もしくは、お住まいの市町社会福祉協議会にご相談・お申し込みください。

市町社会福祉協議会一覧[PDFファイル/159KB]

長崎市 社会福祉協議会   095-828-1281  長与町 社会福祉協議会     095-801-5050
佐世保市 社会福祉協議会  0956-25-4729  時津町 社会福祉協議会     095-882-0777
島原市 社会福祉協議会   0957-63-3855  東彼杵町 社会福祉協議会    0957-46-0619
諫早市 社会福祉協議会   0957-24-5100  川棚町 社会福祉協議会     0956-82-2121
大村市 社会福祉協議会   0957-53-1351  波佐見町 社会福祉協議会    0956-85-2240 
平戸市 社会福祉協議会   0950-22-2180  小値賀町 社会福祉協議会    0959-56-4193
松浦市 社会福祉協議会   0956-72-0788  佐々町 社会福祉協議会     0956-63-5900 
対馬市 社会福祉協議会   0920-58-1432  新上五島町 社会福祉協議会   0959-52-2208
壱岐市 社会福祉協議会   0920-45-0048 
五島市 社会福祉協議会   0959-78-0780 
西海市 社会福祉協議会   0959-29-4081 
雲仙市 社会福祉協議会   0957-37-2855 
南島原市 社会福祉協議会  0957-82-2791 
 

詳しくは下記HPをご覧ください。

長崎県社会福祉協議会「福祉の貸付 生活福祉資金」

※「新型コロナウイルスに関連した休業により収入が減少・途絶する方への経済的支援について

※参考リンク:「生活困窮者自立支援制度について」

 

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等特例貸付の償還(返済)について

 長崎県社会福祉協議会において、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯等から借入申込を令和4年9月末まで受け付けておりました、緊急小口資金、総合支援資金の償還(返済)が令和5年1月から始まっています。

 長崎県社会福祉協議会から手続きの案内が送付されていますので、手続きがお済でない方は手続きをお願いします。

 また、住所変更等によりご案内が届いてない場合は、長崎県社会福祉協議会へご連絡ください。

償還(返済)開始時期とその期間

〇令和5年1月から

 ・緊急小口資金(令和4年3月末までに借入申込) 2年以内 

 ・総合支援資金・初回貸付(令和4年3月末までに借入申込) 10年以内

〇令和6年1月から

 ・緊急小口資金(令和4年4月以降に借入申込) 2年以内

 ・総合支援資金・初回貸付(令和4年4月以降に借入申込) 10年以内

 ・総合支援資金・延長貸付 10年以内

〇令和7年1月から

 ・総合支援資金・再貸付 10年以内

償還(返済)免除

 償還(返済)時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯等への償還が免除(返済不要)される場合があります。その他、一定の要件に該当する場合にも、申請により償還(返済)が免除される場合があります。

償還免除は、資金の種類ごと(緊急小口資金、総合支援資金の初回貸付、延長貸付、再貸付)に申請が必要です。   

 資金の種類ごとに、別々の年に段階的に手続きを行うことになります。

※厚生労働省 償還免除リーフレット[PDFファイル/275KB]

住民税非課税世帯の場合

 借受人(借りたご本人)と借受人の世帯主の両者が、「住民税の均等割と所得割」のどちらも非課税の場合は、申請により償還免除(返済不要)になります。※自動的に免除されるわけではありません。

〇令和3年度または令和4年度の住民税が非課税の場合に免除される資金

 ・緊急小口資金(令和4年3月末までに借入申込) 

 ・総合支援資金・初回貸付(令和4年3月末までに借入申込)

〇令和5年度の住民税が非課税の場合に免除される資金

 ・緊急小口資金(令和4年4月以降に借入申込) 

 ・総合支援資金・初回貸付(令和4年4月以降に借入申込)

 ・総合支援資金・延長貸付

〇令和6年度の住民税が非課税の場合に免除される資金

 ・総合支援資金・再貸付

※償還(返済)途中で住民税が非課税になった場合も償還免除になる場合があります。

その他の場合

・生活保護を受給した場合

・精神保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた場合

・借受人が死亡または失踪宣告されている場合

 その他、償還(返済)中も償還(返済)が困難な状況があるなどの場合も償還(返済)が免除される場合がありますので、長崎県社会福祉協議会へご相談ください。

 また、償還(返済)にお困りの方は、お住いの地域の社会福祉協議会へご相談ください。病気、失業、収入減少その他の事情により償還(返済)が困難な場合は、償還(返済)猶予や毎月の償還(返済)額を変更できる場合があります。

お問い合わせ先

〇償還(返済)の手続き

  長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付コールセンター 095-801-2940

〇償還(返済)免除に関するご相談 

  長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付対策室             095-865-8615

    長崎県社会福祉協議会(ホームページ)

〇その他、償還(返済)に関するご相談
  お住いの地域の社会福祉協議会   市町社会福祉協議会一覧  
         長崎市 社会福祉協議会   095-828-1281  長与町 社会福祉協議会     095-801-5050
     佐世保市 社会福祉協議会  0956-25-4729  時津町 社会福祉協議会     095-882-0777
     島原市 社会福祉協議会   0957-63-3855  東彼杵町 社会福祉協議会    0957-46-0619
     諫早市 社会福祉協議会   0957-24-5100  川棚町 社会福祉協議会     0956-82-2121
     大村市 社会福祉協議会   0957-53-1351  波佐見町 社会福祉協議会    0956-85-2240 
     平戸市 社会福祉協議会   0950-22-2180  小値賀町 社会福祉協議会    0959-56-4193
     松浦市 社会福祉協議会   0956-72-0788  佐々町 社会福祉協議会     0956-63-5900 
     対馬市 社会福祉協議会   0920-58-1432  新上五島町 社会福祉協議会   0959-52-2208
     壱岐市 社会福祉協議会   0920-45-0048  
     五島市 社会福祉協議会   0959-78-0780 
     西海市 社会福祉協議会   0959-29-4081 
         雲仙市 社会福祉協議会   0957-37-2855 
         南島原市 社会福祉協議会  0957-82-2791

〇くらしの困りごとに関するご相談

  くらしの困りごとをご相談ください!(生活困窮者自立支援制度) 

  令和4年度 自立相談支援機関相談窓口一覧[PDFファイル/102KB]

 

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570