Q1 福祉サービスに関する苦情があるのですがどうすればいいでしょうか・
A1 平成12年6月の社会福祉法の施行により、社会福祉事業の経営者は、利用者等からの苦情解決に努めなければならないことが明確化されました。それにより、利用者からの苦情については、できるだけ施設内(事業者段階)での苦情解決が、基本となりました。ただ、それでも解決が困難な事項に関しては、県段階での苦情解決の窓口として、長崎県社会福祉協議会内に「運営適正化委員会」が設置されました。
運営適正化委員会(長崎県社会福祉協議会内)
来所、電話、ファクシミリ、手紙等による相談をお受けします。
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