配偶者からの暴力被害(DV)に関すること

DVとは

  • DV被害者とは
     男女を問わず、配偶者から暴力を受けた方をさします。
     事実上婚姻関係にある者(内縁関係)からの暴力被害者、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力被害者、別れた後も暴力を受けている場合も含みます。

    DVは犯罪行為をも含む重大な人権侵害であり、暴力の防止と被害者の救済が国と地方自治体の責務とされています。 

  • 暴力とは
    「身体的暴力」:殴る、蹴る、平手打ち、首を絞める、突き飛ばす等
    「精神的暴力」:大声でどなる、人格を否定するような言動、長時間の説教、束縛等
    「経済的暴力」生活費を渡さない、使途を細かく報告させる、借金させる等
    「性的暴力」:性行為の強要、避妊に協力しない、中絶を強要、無理にポルノを見せる等

    身体的暴力だけでなく、心身に有害な影響を与える様々な暴力がDVとされています。
       

支援の内容

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づき、様々なDV被害者の支援策があります。
1人で抱え込まずに、まずはご相談ください。
電話でも来所でもご相談できます。
来所での相談をご希望の場合は、電話でご予約ください。

 

相談窓口

長崎こども・女性・障害者支援センター 
 こども・女性支援部 女性支援課
(配偶者暴力相談支援センター)

住所:長崎市橋口町10-22

電話:095-846-0565

相談時間:月曜日から金曜日 9時から17時45分まで
     (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み) 

佐世保こども・女性・障害者支援センター
 こども・女性支援課
(配偶者暴力相談支援センター)

住所:佐世保市万徳町10-3

電話:0956-24-5125

相談時間:月曜日から金曜日 9時から17時45分まで
     (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)

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