一定規模以上の災害が発生した場合に適用となる災害救助法や自然災害の被災者等へ支給される災害弔慰金・災害障害見舞金等に関する事務を行っています。
災害救助法について|災害弔慰金|災害障害見舞金|災害援護資金|被災者生活再建支援制度について
災害救助法について
- 災害救助法による救助とは、一定規模以上の災害が発生した場合に、被災者の保護と社会秩序の保全を図るため、国が地方公共団体やその他の国民の協力の下に応急救助を実施するものであり、災害にあって通常の生活を営むことが困難な被災者に対し、衣食住を始めとして教育、医療などの提供や危険な場所からの救出活動などを行うものです。
- 災害救助法による救助の種類は次のとおりです。
- 避難所の設置、応急仮設住宅の供与
- 炊き出しなどによる食品の給与及び飲料水の供給
- 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
- 医療及び助産
- 被災者の救出
- 被災した住宅の応急修理
- 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
- 学用品の給与
- 埋葬
- 死体の捜索及び処理
- 住居またはその周辺の土石等障害物の除去
- 災害救助法が適用された場合の救助にかかる費用は、都道府県が支払うことが原則で、国はその費用について所定の計算による一定額を負担します。
- 災害救助法が適用される災害は、台風、洪水、地震等の異常な自然現象や大規模な火事、爆発等の事故であり、以下の基準1から5のいずれかに該当する場合です。(適用は市町村単位で行われます。)
- (基準1)
- 当該市町村の住家滅失世帯数(被害世帯数に同じ)が、下記表の基準1の世帯以上に達した場合
- (基準2)
- 長崎県の被害世帯数が、1500世帯以上に達し、かつ、当該市町村の住家滅失世帯数が、下記表の基準2の世帯数以上に達した場合
- (基準3)
- 長崎県の被害世帯数が、7000世帯以上に達し、かつ、当該市町村の住家滅失世帯数が、多数の場合。
- (基準4)
- 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した場合。
- (基準5)
- 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、次のような状態となった場合。
- 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の住民が避難の指示を受けて避難生活を余儀なくされる場合
- 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊技術を必要とする場合
市町村別基準 (平成22年国勢調査の人口による)
町名 |
住家が滅失した世帯の数 |
町名 |
住家が滅失した世帯の数 |
適用基準1 |
適用基準2 |
適用基準1 |
適用基準2 |
長崎市 |
150 |
75 |
長与町 |
60 |
30 |
佐世保市 |
100 |
50 |
時津町 |
60 |
30 |
島原市 |
60 |
40 |
東彼杵町 |
40 |
20 |
諫早市 |
100 |
50 |
川棚町 |
40 |
20 |
大村市 |
80 |
40 |
波佐見町 |
50 |
25 |
平戸市 |
60 |
30 |
小値賀町 |
30 |
15 |
松浦市 |
50 |
25 |
佐々町 |
40 |
20 |
対馬市 |
60 |
30 |
新上五島町 |
50 |
25 |
壱岐市 |
50 |
25 |
五島市 |
60 |
30 |
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西海市 |
60 |
30 |
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雲仙市 |
60 |
30 |
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南島原市 |
80 |
40 |
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※住家滅失世帯数とは、全壊世帯数のことであるが、半壊世帯については2世帯をもって全壊世帯1世帯に、床上浸水世帯については3世帯をもって全壊世帯1世帯に算定します。
災害時の物資備蓄等に関する基本方針
「みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり条例」や県地域防災計画等に基づき、災害時の物資備蓄等の体制整備のため、県民・市町・県の役割や備蓄目標とする具体的な数値等を示し、基本的な方向性を示すものとして次のとおり策定しました。
災害時の物資備蓄等に関する基本方針[PDFファイル/37KB]
災害時の応急生活物資の備蓄状況等
県及び各市町の災害時の応急生活物資の備蓄状況及び流通備蓄協定の締結状況については、次のとおりです。
R2.4.1現在 応急生活物資の備蓄状況一覧[PDFファイル/220KB]
災害弔慰金
- 災害弔慰金とは、自然災害により死亡した被災者の遺族に対して、最高で500万円の弔慰金を支給する制度です。
- 対象となる災害は、下記のような基準を超える災害が対象となります。
なお、災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずるものを言います。
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
- 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
- 災害救助法が適用された市町村を区域に含む都道府県が2以上ある場合の災害
- 支給対象者は、災害により死亡(行方不明を含む)した被災者の遺族です。
遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母(左記の遺族がいずれも存在しない場合、同居又は同一生計の兄弟姉妹を含む)の範囲です。
- 支給される額は下記の金額になります。
- 生計維持者が死亡した場合・・・500万円
- その他の者が死亡した場合・・・250万円
災害障害見舞金
- 災害障害見舞金とは、自然災害により重度の障害を受けた被災者に対して、最高で250万円の見舞金を支給する制度です。
- 対象となる災害は、災害弔慰金の対象災害と同じです。
- 支給対象者は災害により次のような重度の障害になった被災者です。
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 精神系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肘をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肘の用を全廃したもの
- 両下肘をひじ関節以上で失ったもの
- 両下肘の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
- 支給される額は
- 生計維持者が重度の障害となった場合 250万円
- その他の者が重度の障害となった場合 125万円
災害援護資金
- 災害援護資金とは、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するための資金貸付を行う制度です。
- 対象となる災害は、県内で災害救助法の適用市町村が1以上ある災害です。ただし、災害とは自然災害を指します。
- 支給対象者は災害により次の被害を受けた世帯の世帯主です。
- 世帯主が重症を負った場合(療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上の負傷)
- 住居が滅失、流失、全壊又は半壊した場合(住居は本人所有を原則とするが、借家 の場合も、住居が全壊して、引き続き居住できず、家財の1/3以上被害にあっている場合は対象)
- 家財に損害があった場合(被害金額がその家財価格の概ね1/3以上の損害)
- 貸付限度額は、貸付限度額は、以下の表のとおりです。
貸付区分 |
貸付限度額 |
世帯主が負傷した場合
(療養に1ヶ月以上)
|
家財、住居とも損害無し |
150万円 |
家財の損害1/3以上 |
250万円 |
住居が半壊した場合 |
270万円
(350万円)
|
住居が全壊した場合 |
350万円 |
世帯主が負傷しなかった場合
(療養に1ヶ月以上かからない場合を含む)
|
家財の損害1/3以上 |
150万円 |
住居が半壊した場合 |
170万円
(250万円)
|
住居が全壊した場合 |
250万円
(350万円)
|
住居の全体が滅失し若しくは流失した場合 |
350万円 |
※被災した住居を建て直す際にその残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の金額
- 所得制限は、所得制限は以下の表のとおりです。
世帯人員 |
市町村民税における前年の総所得金額 |
1人 |
220万円 |
2人 |
430万円 |
3人 |
620万円 |
4人 |
730万円 |
5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加算した額 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1270万円とする。 |
- 貸付条件は
- 利率 年3パーセント以内(据置期間中は無利子)※詳しくは、お住まいの市町にご確認ください。
- 償還期限 10年(据置期間を含む)
- 据置期間 3年
被災者生活再建支援制度について
- 被災者生活再建支援制度とは、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた被災者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、自立した生活の開始を支援する制度です。支給金額は住宅の被害程度、住宅の再建方法に応じて異なりますが、最高300万円の支援金が支給されます。
- 対象となる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、地すべり、山崩れ、 がけ崩れ、土石流等の自然災害であり、次の基準を満たすものが対象となります。
- 災害救助法に該当する被害が発生した市町村における自然災害
- 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
- 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
- 1又は2の市町村を含む都道府県区域内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
- 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、1から3の区域に隣接する市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
- 1もしくは2の市町村を含む都道府県又は3の都道府県が2つ以上ある場合に
・5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)に
おける自然災害
・2世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)に
おける自然災害
- 支給対象となる世帯は、2の災害により被害を受けた次の世帯です。
(1)住宅が全壊した世帯
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3)災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 支給対象となる経費及び支給額は、次のとおりです。
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の
被害程度 |
全壊、解体、長期避難
(対象世帯(1)(2)(3)に該当) |
大規模半壊
(対象世帯(4)に該当) |
支給額 |
100万円
(75万円)
|
50万円
(37.5万円) |
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の
再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃貸
(公営住宅以外) |
支給額 |
200万円
(150万円) |
100万円
(75万円) |
50万円
(37.5万円) |
※( )内は世帯人数が1人の世帯です。
※加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとします。
- 災害時要援護者とは
・自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知する能力がない、又は困難な人
・危険を知らせる情報を受けることができない、又は困難な人
・危険を知らせる情報を受け取っても、それに対して適切な行動をとることができない、又
は困難な人
具体的には、
(1)高齢者、(2)身体障害者、(3)知的障害者、(4)精神障害者、(5)自閉症等の発達障害者、
(6)難病患者、(7)乳幼児・妊産婦、(8)外国人、(9)その他(1)から(8)に準ずる人です。
-
- 災害時要援護者避難支援マニュアルの策定
災害時要援護者の避難を円滑に行えるよう、各市町において「災害時要援護者避難支援マニュアル」の策定に取り組まれています。避難支援マニュアルは、全体計画と要援護者個人ごとの具体的避難計画を定めた個別計画の二本立てとなっています。
県では「災害時要援護者避難支援マニュアル策定指針」を策定し、各市町の計画づくりの支援を行っています。
災害時要援護者避難支援マニュアル策定指針[PDFファイル/2MB]
災害時要援護者支援マニュアル(資料編)[PDFファイル/1MB]
- 福祉避難所について
(1)福祉避難所とは
災害発生時に一般の避難所での生活に支障をきたす障害者等の災害時要援護者を受
入れるため、特別な配慮がなされた避難所のことです。
学校の体育館や公民館等災害発生直後に直ちに開設される一般的避難所(一時避難
所に対し、福祉避難所は災害時に必要に応じて開設される二次避難所として位置づけ
られています。
(2)福祉避難所の対象者
高齢者、障害者、乳幼児、病弱者等、避難生活において何らかの特別な配慮を必要
とする方で、身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所する
するに至らない程度の方及びその家族です。
(3)福祉避難所として指定される施設
施設がバリアフリー化されている等、要援護者の利用に適しており、生活相談職員等の
確保が比較的容易である老人福祉センター、防災拠点型地域交流スペース等を付設する
社会福祉施設、特別支援学校が想定されています。
これらの該当施設の中から、各施設の了解を得て市町が指定を行います。
県内の一次避難所の指定状況
県内の福祉避難所の指定状況