結核健康診断予防接種月報
結核発生届
患者を「結核」と診断した場合は、直ちに保健所へ届出下さい。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(同条第6項において準用する場合を含む))
結核医療費公費負担関係
- 「診断書」欄は、主治医がご記入下さい。
- 胸部等エックス線検査、胸部等CT検査等の画像検査結果(読影所見のみは不可)の添付が必要です。
結核患者(入院・退院)届出
治療中の結核患者が入院又は退院した場合は、7日以内に保健所へ届出下さい。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11)
結核患者治療終了届
結核患者の治療(処方)が終了した時は、服薬終了予定日を明記のうえ、保健所までお知らせ下さい。
感染症患者転帰通知書
結核主要症状消失により、入院勧告の解除が必要な場合に保健所まで提出下さい。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条に係る家族状況調査表
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条に係る家族状況調査表(結核医療費公費負担制度の利用にあたって)(両面PDF17kb)
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- 県央保健所 地域保健課
- 郵便番号 854-0081
諫早市栄田町26番49号 - 電話番号 0957-26-3306
- ファックス番号 0957-26-9870