ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
<厚生労働省リーフレット(補償金の支給制度について)>
ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ[PDFファイル/918KB]
担当窓口
補償金に関する一切の事務は、厚生労働省が行います。
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号 03-3596-2262
受付時間 10時から16時まで (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
※電話がつながりにくくなっている場合があります。
あて先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
補償金請求手続について
1.補償金の支給対象となる方及び補償金額
平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病暦・国内等居住歴のある方と次のアからキの関係にあったことのある方であって、現在、生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
対象者 | 補償金の額 | |
ア | 配偶者 | 180万円 |
イ | 親、子 | |
ウ | 1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
エ | 兄弟姉妹 | 130万円 |
オ | 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
カ | 2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | |
キ | 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 |
2.請求期限
令和元年(2019年)11月22日(法律の施行日)から5年以内(令和6年(2024年)11月21日まで)
3.請求書等様式
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2575