消費税の仕入れ控除報告

消費税法における課税事業者は、消費税の確定申告により、課税期間における課税売上高に対する消費税額のうち、課税仕入れに係る消費税額等の一部又は全部が還付されます。このため、補助事業に係る仕入に際して支払った消費税の一部又は全部についても還付されます。
これにより、補助金等や交付金、寄付金といった消費税法上の特定収入により賄われる消費税額は補助事業者において負担されないこととなるため、補助金交付要綱に定められている交付条件に基づき、補助金を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額等のうち課税仕入れに係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には、速やかに「消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)」をもって知事に報告してください。

提出が必要な書類

消費税仕入控除税額の報告書[Wordファイル/20KB]

第4号様式_消費税報告様式記載例[PDFファイル/86KB]

添付書類

課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)

付表2課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)

下記の場合については、返納額が発生しませんが、報告は必要です。記載例を参考にして報告してください。

消費税の申告義務がない
簡易課税方式で申告している
公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている
個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告
補助金の使途が非課税仕入に該当

 報告の時期等

原則として、補助金額が確定し、かつ、補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告をした後です。
建設仮勘定とした年度については0円として報告し、引渡しを受けた年度において、仮勘定年度に受けた補助金と一括して報告してください。

返還の方法

報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、事業者に対して納入通知書(請求書)を送付しますので、事業者は指定の期日内に金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

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