(医療機関向け情報)医療機関、衛生検査所、歯科技工所、施術所の手続き
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ご注意いただきたいこと
- お問い合わせは、所在地を管轄する保健所へお願いします。
- 書類提出は、添付書類を含めて2部ご提出ください。
- 手続き控えが必要なときは、必要な部数を追加してご提出ください。
- 証紙貼付が必要なときは、証紙は貼付せずにご提出ください。
- 施設を移転する場合は、「廃止」・「開設」の手続きが必要です。
- 「個人」開設施設の「開設者」が変更になるときは、「廃止」・「開設」の手続きが必要です。
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医療機関の手続き
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衛生検査所の手続き
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歯科技工所の手続き
- 手続きに使用する様式は、こちらからダウンロードしてください。(長崎県庁医療政策課のページへ移動します。)
- 手続きに必要な添付書類は、各様式に記載されていますのでご確認ください。
- 技工所内の構造設備を変更するときは、「歯科技工所開設届出事項一部変更届」をご提出ください。
- 廃業するときは、「歯科技工所廃止届」の提出が必要です。開設者に代わってご親族の提出が可能な場合もありますので、お問い合わせください。
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施術所の手続き(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)
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