院内感染対策及び院内感染発生時の報告について

院内感染対策については、平成26年12月19日付医政地発1219第1号厚生労働省医政局医療計画課長通知「 医療機関における院内感染対策について[PDFファイル/155KB]」より、医療機関には以下の対応・報告が求められています。下記に該当する事例を認めた場合は、別紙病院診療所院内感染報告様式[Excelファイル/52KB]、病院診療所院内感染報告PDF様式[PDFファイル/123KB]にて直ちに保健所へ報告いただきますようお願いします。なお、上記通知には医療機関が平時から行うべき感染対策についても記載されていますので御確認下さい。

  • アウトブレイクが疑われると判断した場合、当該医療機関は院内感染対策委員会又は感染制御チームによる会議を開催し、速やかに必要な疫学的調査を開始するとともに、厳重な感染対策を実施すること。この疫学的調査の開始及び感染対策の実施は、アウトブレイクの把握から1週間を超えないことが望ましいこと。
  • 医療機関内での院内感染対策を実施した後、同一医療機関内で同一菌種の細菌又は共通する薬剤耐性遺伝子を含有するプラスミドを有すると考えられる細菌による感染症の発病症例(カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多剤耐性アシネトバクター属の5種類の多剤耐性菌は保菌者を含む。)が多数に上る場合(目安として1事例につき10名以上となった場合)又は当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合には、管轄する保健所に速やかに報告すること。

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