特定の医療機関・医師の紹介はできませんが、当センターで、お近くの医療機関や特定の機能のある病院を調べて紹介することは可能です。インターネットでは、「ながさき医療機関情報システム」や県医師会、県歯科医師会等のホームページから検索することができます。
再度、説明を求めることをお勧めします。その際には事前に申し入れをされて、時間をとって説明を受けられたらいかがでしょうか。なお、メモや専門用語などはわかりやすい表現で説明して欲しいと依頼されたほうがよいと思います。
検査をするか否かは、基本的には医師が診察に必要と判断し、行われるものです。疑問を感じるようでしたら、主治医に説明を求めるか、それでも、納得がいかない場合は、別の医療機関の意見を求めることも可能です。
患者が治療方法を選択する場合などにおいて、主治医以外の専門医から診断や治療方針についての意見を聞くことができる「セカンド・オピニオン」制度を扱っている医療機関があります。希望される場合は、セカンド・オピニオン受付可能な医療機関を「ながさき医療機関情報システム」等で確認の上、電話等で事前に医療機関へお問い合わせください。
手術等で過失があったかどうかは、当センターでは判断できません。病院に疑問に思っていることを伝え、十分説明を受けることをお勧めします。なお、県内すべての病院と一部の診療所には苦情相談窓口がありますので、まずは窓口にお問い合わせをしてはいかがでしょうか。
まずは、直ちに薬の服用を中止して、主治医とよく相談してください。服用している薬を調剤した院内薬局、調剤薬局の薬剤師や県薬剤師会の薬相談窓口(095-846-5918)に相談することもできます。
医療機関においては、医療法上、付き添いの強制はできませんが、事情により患者の家族の付き添いを勧める場合もあります。ご家族が一緒におられた方が精神的に心強いのではないか等、他に何らかの理由があるかもしれませんので、理由を聞いてみてはいかがでしょうか。
入退院は、主治医が専門的知識により患者の病状に応じて必要かどうか判断するものです。現在では入院に関しても急性期病院、慢性期病院の機能分化が進みつつあり、長期入院に対応できない医療機関もあります。主治医とよく相談してください。
まずは、入院する予定の医療機関の相談窓口やケースワーカー又は市役所・役場の担当課に尋ねられることをお勧めします。医療費が一定額以上になった場合、加入している保険者に限度額適用認定の申請をすると、医療機関での支払額が軽減される制度がありますので、利用されてはいかがでしょうか。その他、高額医療費貸付、生活保護(医療扶助)等の制度の適用なども考えられます。
医療費の請求は診療報酬の基準に基づいて算定されています。医療機関の窓口で請求の内容を確認されることをお勧めします。なお、医療機関から開示してもらえない場合は、保険者(ご自分が加入されている医療保険機関)へ病院側が出した診療報酬明細書(レセプト)の開示請求を行うこともできます。
患者と医師または医療機関との間には、診療と報酬支払いを要素とする医療契約が成立しており、医療行為を受ければ支払いの義務が発生します。医療契約は、病気を診察し、治療することで、治癒することまでは含まれていませんので、病気が治らないからといって支払い義務が免除されるものではありません。
医師は患者から依頼があった場合には、正当な事由がない限り診断書の作成を拒否できません。しかし、記載した内容については専門職としての医師が責任を負い、医学上の基本的な誤りや意図的な内容であったりすれば、医師が法的責任を問われることとなりますので、記載する病気の症状や程度を要求することはできません。
医療機関は本人から請求があった場合は、民法の規定により、原則として、開示義務があります。ただし、特別な事情により開示しないことができる場合もありますので、まず、病院の苦情相談窓口になぜ、カルテ開示できないのか説明を求めてはいかがでしょうか。
行政には医療機関の院長を含め、スタッフに対する任免権はありません。それぞれ雇用主の判断となります。県内すべての病院及び一部の診療所には苦情相談窓口がありますので、まず、そちらにご相談ください。県医師会でも相談を受け付けています。
医療機関は、処方せん交付の際に、患者に特定の特定の調剤薬局に行くよう指示することはできませんし、患者の方も特定の調剤薬局に行く必要はありません。医療機関の窓口によっては、患者の便宜を図るために最寄りの調剤薬局の場所を案内するところがあるかもしれませんが、それは特定の薬局に行くように指示している訳ではありません。ご自分の一番利用しやすいところの調剤薬局をご利用ください。