病院・診療所に係る経営情報の報告

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

これに伴い、医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、

・令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、

・毎年、会計年度終了後、原則、3カ月以内(※)に

・病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告

することが義務化されました。

 ※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4カ月以内

(リーフレット)医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます[PDFファイル/671KB]

関連通知等(厚生労働省)

医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知)[PDFファイル/880KB]

【事務連絡】「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第3版)について[PDFファイル/740KB]

厚生労働省ホームページ

 厚生労働省ホームページ(経営情報の報告) 外部のページに接続します。

 厚生労働省ホームページ(MCDBでの報告方法) 外部のページに接続します。

1 報告を求める医療法人(対象)

 原則として、全ての医療法人が対象

 ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。

2 医療法人が報告する事項(報告の様式)

・病院に係る報告事項  様式1[Excelファイル/295KB]

・診療所に係る報告事項 様式2[Excelファイル/291KB]

 

なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。

・病院に係る報告事項  様式1-2[Excelファイル/292KB]

・診療所に係る報告事項 様式2-2[Excelファイル/291KB]

 

また、医療法人が上記1のただし書きの要件に該当し報告の必要がない(対象外となる)場合は、以下の様式(様式3)をご提出ください。

・医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 様式3[Excelファイル/130KB]

3 医療法人が報告する方法

医療法人から県への報告は、次のいずれか(①または②)により行ってください。

① 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)にて報告する方法

② 上記①の方法による提出が難しい場合については、医療法人が医療法第51条第1項に規定する事業報告書等(決算届)の届出と併せて、上記2の様式を郵送等により書面で提出をする方法

4 医療法人が報告する期限

医療法人から県への報告は、当該医療法人の会計年度終了後3月以内に行わなければなりません。

ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内までに報告しなければなりません。

5 その他(Q&A)

医療法人関係者の皆様からご質問があった内容について、以下のとおり記載します。

(1)「病院・診療所に係る経営情報の報告」は、いつの分(事業年度)から提出しなければならないのでしょうか。

本制度は令和5年8月1日から施行されていますが、どの事業年度から適用されるかについては、各医療法人の決算時期によって異なります。
具体的には、以下の表を参考にしてください。

医療法人の決算時期 「経営情報の報告」の開始時期
8月末決算(9月1日~翌年8月31日) 令和5年8月末決算分から
9月末決算(10月1日~翌年9月30日) 令和5年9月末決算分から
10月末決算(11月1日~翌年10月31日) 令和5年10月末決算分から
11月末決算(12月1日~翌年11月30日) 令和5年11月末決算分から
12月末決算(1月1日~12月31日) 令和5年12月末決算分から
1月末決算(2月1日~翌年1月31日) 令和6年1月末決算分から
2月末決算(3月1日~翌年2月28日) 令和6年2月末決算分から
3月末決算(4月1日~翌年3月31日) 令和6年3月末決算分から
4月末決算(5月1日~翌年4月30日) 令和6年4月末決算分から
5月末決算(6月1日~翌年5月31日) 令和6年5月末決算分から
6月末決算(7月1日~翌年6月30日) 令和6年6月末決算分から
7月末決算(8月1日~翌年7月31日) 令和6年7月末決算分から

 

 

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