医療法人は、一般企業のように 定款(寄附行為)に記載さえすればどのような事業でも出来るというわけではありません。医療法人が行うことができる業務の範囲は、以下のとおりです。
医療法人の事業の中心となる業務です。病院・診療所及び介護老人保健施設の運営が、これに該当します。
新規開設又は廃止に際しては、定款(寄附行為)の認可が必要であり、定款(寄附行為)に定めることなく、事業の運営を行うことはできません。
医療法人は、定款(寄附行為)の定めるところにより、附帯業務として医療法第42条に定められる業務を行うことができます。
なお、本来業務の運営に支障を及ぼす附帯業務の運営や、医療法人において附帯業務のみを行うことは不適当です。
医療法人の附帯業務の具体的な内容については、医療法人の業務範囲(平成30年3月30日現在)[PDFファイル/299KB]をご参照ください。
附帯事業を開始又は追加しようとするときは、定款(寄附行為)の変更が必要です。定款(寄附行為)は法人が勝手に変更することはできず、知事の変更認可が必要になります。詳しくは、「定款変更認可申請」のページをご覧ください。
社会医療法人のみが行うことができる業務です。病院・診療所及び介護老人保健施設の経営に充てることを目的とし、業務に支障がない限り、厚生労働大臣が定める業務を行うことができます。
本来業務に付随する業務については、特段、定款(寄附行為)の変更等を行うことなく、本来業務の一部として行うことができます。
付随業務の内容については、医療法人の業務範囲(平成30年3月30日現在)[PDFファイル/299KB]をご参照ください。