役員が改選されたとき、退職死亡などにより役員を辞任されたときは、以下の書類をご提出ください。
役員のうち「理事」の変更、増員、退任に等に関する届は、「決算届」の提出の際に併せて提出されても結構ですが、「監事」の交代等に関する届は、変更後できるだけ速やかにご提出ください。
理事長以外の役員が全員重任した場合は、届の提出は必要ありません。ただし、理事長の氏名・住所は登記事項に該当しますので、理事長重任の場合は、登記手続き後に登記事項変更登記完了届[Wordファイル/25KB]をご提出ください。詳しくは、「登記事項変更登記完了届」のページをご覧ください。
提出部数は1部です。
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役員とは、理事及び監事のことをいいます。
医療法の規定により、理事は3名以上、監事は1名以上置かなければなりません。役員の辞任等により、定款に定める役員数を下回ったときは、直ちに後任の役員を選任し、役員変更届[Wordファイル/25KB]により届け出る必要があります。
医療法の規定では、診療所を1か所のみ開設する医療法人に限り、知事の認可を受けて、1人又は2人の理事を置くことができるとされていますが、理事会という合議体の議事が成立するためには、理事は「3名以上」必要であると判断されることから、県では、医療法人設立申請時において、1人理事(理事が理事長のみ)又は2人の理事は認めていません。
詳しくは、医療政策課 医事・医療相談班にご相談ください。
婚姻等により、役員に改姓があったときも、役員変更届[Wordファイル/25KB]により届け出る必要があります。この場合、添付資料は、「改姓を証する公的書類」のみです。
理事の欠格事由(就任できない者)は次のとおりです。(医療法第46条の5第5項が準用する同法第46条の4第2項)
理事は、自然人でありかつ意思能力(15歳程度以上)があることが必須です。また、次の者は理事になることができません。
なお、2.の「医療法人と取引関係のあるメディカルサービス法人(営利法人)の役員」であっても、次の場合であって、かつ医療機関の非営利性に影響をあたえることがないものであるときは、例外として取扱いことができますが、詳しくは医療政策課 医事・医療相談班にご相談ください。
理事は非常勤であっても差し支えありませんが、理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、医療法人のため忠実にその職務を行うことが求められており、また、職務倦怠によって医療法人に損害を生じた場合には損害賠償責任を負うとされていることから、実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当ではありません。
監事の欠格事由(就任できない者)は次のとおりです。(医療法第46条の5第5項が準用する同法第46条の4第2項)
監事は自然人であることが必須で、次の者は監事になることができません。
また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと(運営管理指導要綱)とされており、このことから 次の者は望ましくありません。