かかりつけ医機能報告制度

かかりつけ医機能報告制度について

かかりつけ医機能報告制度とは、今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とするものを地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、対象となる医療機関から報告を求め、その報告を基に地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくことを目的とした制度です。
令和7年4月1日から施行され、第1回目の報告が令和8年1月~3月に実施されます。
※報告対象となる医療機関は特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所
※詳細につきましては、厚労省ホームページ〈かかりつけ医機能報告制度〉にも掲載されておりますのでご参照ください。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて

○令和7年6月27日付医政局長通知医政発0627第1号「かかりつけ医機能報告の確保に関するガイドラインについて」
~概要~
かかりつけ医機能報告制度について、当該機能が確保されるために必要な報告事項や留意点等に係るガイドラインを示したもの。
~通知文書~
【通知】かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号 令和7年6月27日)[PDFファイル/97KB]
01_(別添1)250627かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン[PDFファイル/2MB] 02_(別添2)250627かかりつけ医機能に関する取組事例集[PDFファイル/6MB] 03_(別添3)250627院内掲示様式(例)[Wordファイル/44KB] 04_(別添4)250627患者説明様式(例)[Wordファイル/51KB] 05_(別添5)250627医療機関向け制度周知リーフレット[PDFファイル/848KB] 06_(別添6)250627協議に活用する課題管理シート(例)[PowerPointファイル/115KB] 07_(別添7)250627協議の結果の公表シート(例)[Wordファイル/36KB] 08_(別添8)250627かかりつけ医機能報告制度Q&A集[PDFファイル/307KB]

令和7年度の報告について(第1回目)

【報告期間】
令和8年1月~3月 ※詳細な日程が決まり次第別途お知らせいたします。

【報告方法】
①G-MISでの報告
※現在、かかりつけ医機能報告の報告のため、厚生労働省でシステム改修を行っております。改修後詳細が分かり次第追って連絡させていただきます。
②紙面での報告
※基本的にはG-MISからの報告をお願いしておりますが、やむを得ず紙面での報告となる場合は、紙面での報告も可とします。
 詳細につきましては、厚生労働省からマニュアルが示されたのち、ご連絡いたします。

【報告マニュアル】
報告マニュアルにつきましては、厚生労働省から提示があり次第、掲載します。 

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