長崎県福祉保健部医療人材対策室が取り扱っている看護師等の免許・資格に関して掲載しています。医師、歯科医師等については県医療政策課のホームページをご覧ください。(県医療政策課のホームページへ移動します)
看護師(准看護師を除く)、保健師、助産師の免許は、厚生労働省が所管しています。
これらの免許を得るには、看護師等の学校又は養成所で必要な学科を修め、厚生労働大臣が実施する試験に合格する必要があります。
試験に合格した後、所定の手続きを行い、厚生労働大臣から免許の交付を受けなければなりません。
免許交付は申請者の健康状態や処罰等の履歴も考慮されます。
また免許の手続きについては、住所地又は就業地を管轄する保健所で受け付けています。詳しくは免許申請窓口(県内保健所)一覧[PDFファイル/4KB]をご確認ください。
准看護師の免許は、都道府県が所管しています。
免許を得るには、看護師等の学校又は養成所で必要な学科を修め、都道府県知事が実施する試験に合格する必要があります。
試験に合格した後、所定の手続きを行い、都道府県知事から免許の交付を受けなければなりません。
免許交付は申請者の健康状態や処罰等の履歴も考慮されます。
また免許の手続きについては、住所地又は就業地を管轄する保健所で受け付けています。詳しくは免許申請窓口(県内保健所)一覧[PDFファイル/4KB]をご確認ください。
各都道府県の准看護師試験に合格した方は准看護師免許申請ができます。
※試験に合格しただけでは免許を得ることはできません。
※長崎県以外の都道府県試験合格者及び合格から1年以上経過した長崎県試験合格者は、合格証書の写が必要(保健所で原本との照合が必要)
※住民票には本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されており、「個人番号」が記載されていないものに限ります。
5,600円(長崎県収入証紙を申請書の収入証紙欄に貼って下さい)
免許証記載事項(本籍・氏名)に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。
※旧免許証の記載事項(氏名、本籍地都道府県名など)からの変更経過が新しい戸籍抄(謄)本で確認できない場合は、最新の戸籍抄(謄)本に加え、除籍抄本や改製原戸籍も必要となる場合があります。
※氏名や本籍地の変更後、年数が経過している場合や、本籍地の変更を複数回されている場合には、ご提出いただく戸籍抄本等に変更経過が記載されているか、必ずご確認ください。
※戸籍を変更した後に、その戸籍が改製されている場合(戸籍のある市町村がコンピュータ(電算)処理を開始した場合)、改製原戸籍も必要になります。
長崎県免許の場合、1回の申請につき3,400円(長崎県収入証紙を申請書の収入証紙欄に貼って下さい)
准看護師免許証をき損、亡失した場合は再交付の申請ができます。
本人確認を行いますので、公的証明書(運転免許証等)をあわせてご持参下さい。
※き損の場合は免許証を必ず添付して下さい。
※住民票には本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されており、「個人番号」が記載されていないものに限ります。
長崎県免許の場合、4,100円(長崎県収入証紙を申請書の収入証紙欄に貼って下さい)
県内保健所等で配布しています。
また、下記ホームページからも入手することができます。
長崎県公式ウェブサイト 申請書ダウンロードサービス(県のホームページへ移動します)
部署名 | 長崎県福祉保健部医療人材対策室 看護師確保推進班 |
電話番号 | 095-824-1111(内線2423) 095-895-2423(直通) |