赤字削減・解消計画について
平成30年1月29日付け厚生労働省通知「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」により、平成30年度以降の新制度においては、市町村が削減すべき赤字は、「決算補填等目的の法定外一般会計繰入」及び「繰上充用金の新規増加分」と定義されました。
同通知に基づき計画を策定すべき対象市町については、赤字削減・解消計画を策定し、県が公表する標準保険料(税)率を参考とした保険料(税)率の設定、保険料(税)収納率の向上及び医療費適正化の取組等を実施することにより、赤字の解消を目指していくことになります。
本県では、1市が赤字削減・解消計画を策定し、計画的な赤字の削減に取り組んでいます。
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