対馬市にお住まいの難病患者やご家族の皆様を支援する、さまざまな制度・サービスを紹介します。
特定医療費(指定難病)助成制度
「難病の患者に対する医療等に関する法律」で定める指定難病と診断され、症状が一定程度以上または高額の医療費を支払っている場合は医療費助成制度を利用できます。長崎県対馬保健所が申請窓口です。
お問い合わせ先:長崎県対馬保健所(電話 0920-52-0166)
詳しくは、長崎県国保・健康増進ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
本土通院等におけるフェリー・ジェットフォイル運賃割引制度
対馬市では、特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方が通院等で、本土間においてフェリー・ジェットフォイルを利用する場合、運賃割引を行っています。
お問い合わせ先:対馬市しまづくり推進部地域づくり課(電話 0920-53-6111)
フェリー・JF 割引について(R5年6月時点)【PDFファイル】
介護保険サービス
介護保険制度では、特定疾病として定められた疾患に該当した場合、第2号被保険者(40歳から64歳)もサービスを利用することができます。
【対象となる難病】
・関節リウマチ(悪性関節リウマチ・慢性関節リウマチ)
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・早老症(ウェルナー症候群)
・パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・多系統萎縮症 (線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
お問い合わせ先:対馬市長寿介護課(電話 0920-58-1118)
詳しくは、下記をご覧ください。
障害者総合支援法によるサービス
「障害者総合支援法」の対象となる難病に罹る患者さんは、障害者手帳がなくても、状態に応じて「障害者総合支援法」による福祉サービス(障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業)を受けることができます。
お問い合わせ先:対馬市福祉課(電話 0920-58-1119)
対象となる疾患や利用のしくみについては、下記をご覧ください。
身体障害者手帳
「身体障害者福祉法」で定める基準に該当する場合に、身体障害者手帳の交付を受けることができます。交付を受けるためには、申請書と県の指定を受けた医師の診断書が必要になります。
障害者手帳を所持することで、税の控除や減免、交通・通信料の割引などが利用できます。
お問い合わせ先:対馬市福祉課(電話 0920-58-1119)
詳しくは、対馬市福祉課ホームページ(外部サイトへつながります)をご覧ください。
特別障害者手当・障害児福祉手当
著しく重度で永続する身体障がい、知的障がい、精神障がいがあるため日常生活において常時特別介護が必要な方に支給されます。
お問い合わせ先:対馬市福祉課(電話 0920-58-1119)
詳しくは、対馬市福祉課ホームページ(外部サイトへつながります)をご覧ください。
就労支援
仕事に関する相談や雇用支援を行っています。
詳しくは、下記をご覧ください。
・厚生労働省 難病患者の就労支援 (外部サイトへ移動します)
・長崎県難病相談・支援センターホームページ(外部サイトへ移動します)
・対馬障害者就業・生活支援センター【PDFファイル/2MB】
障害基礎年金・障害厚生年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
お問い合わせ先:長崎北年金事務所 (電話 095-861-1354)または 対馬市市民課(電話 0920-53-6111)
詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
その他
その他難病に関する情報については下記をご覧ください。
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- 対馬保健所 企画保健課
- 対馬市厳原町宮谷224
- 電話番号 0920-52-0166
- ファックス番号 0920-52-7403