看護職員の業務従事者届

保健師助産師看護師法に基づき、保健師、助産師、看護師、准看護師として就労している方は、12月31日現在における氏名、住所等について2年に一度、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられており、今年度はこの年にあたります。下記の要領で届出をお願いします。また、従事先の医療機関等に取りまとめていただいた上で、オンラインによる届出が可能ですので、積極的にご活用ください。

届出が必要な方

保健師・助産師・看護師・准看護師の資格取得者で、県内で業務に従事している方 (令和6年12月31日現在)

次の方も対象です。○産前産後休暇・育児休業中 ○1年契約等の非常勤職員 ○日々雇用で、ほぼ定期的に勤務

届出期限

令和7年1月15日(水曜日)

届出方法

下記(1)オンラインによる届出(2)紙による届出のいずれかの方法により届け出てください。

(1)オンラインによる届出

  • 以下のリンク先から届出が可能です。

厚生労働省の医療従事者届出システム

  • 医療従事者届出システム利用マニュアル等は以下のとおりです。

【医療機関向けリーフレット】

【医療従事者向け】医療従事者届出システム利用マニュアル

【施設担当者・部門担当者向け】医療従事者届出システム利用マニュアル

【リーフレット】三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内

  • 医療従事者届出システムでご不明な点がありましたら、以下からご確認ください。

よくあるご質問

ヘルプデスク

(2)紙による届出

届出用紙に記入の上、就業地を管轄する保健所へ持参又は郵送ください。

届出用紙、記入要領等は、今後、管轄の保健所から医療機関等へ配布します。

届出用紙が不足する場合は、以下からダウンロードしていただくか、届出用紙をコピーしてお使いください。

このページの掲載元

  • 医療人材対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2421
  • ファックス番号 095-895-2573