離島・へき地医療を確保するため、市町もしくは地方独立行政法人からの要請を受け、県離島・へき地医療支援センター(以下「支援センター」という。)で採用した常勤医師(以下「派遣職員」という。)を、地方自治法第252条の17の規定に基づき派遣します。
制度の概要
県職員として採用し、市町及び地方独立行政法人職員の身分も併せ持ちます。
給与:市町・地方独立行政法人の給与規定により、市町・地方独立行政法人が支給
退職手当:県の規定により、県が支給
派遣先
派遣先は、離島振興法第2条第2項に定める地域又はへき地保健医療計画に定めるへき地に所在する公営の診療所を開設する市町等とします。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りではありません。
派遣期間
2年間を1単位とします。更新して派遣が可能です。
有給の自主研修が可能
1年半の離島勤務後、給料の支給を受けて半年間の自主研修が可能です。
4年間連続して派遣を受ける場合、最後の1年間は有給での自主研修を取得することができます。
自主研修に際しては、自主研修プログラムを策定の上、臨床技術訓練や医学研究などを行い、レポートの提出をしていただきます。
このページの掲載元
- 医療人材対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2421
- ファックス番号 095-895-2573