1.看護職員修学資金貸与制度とは
長崎県内における看護職員の確保定着を図ることを目的とし、看護師等学校又は養成所に在学する者で、卒業後、長崎県内の医療機関等に勤務を希望する者に対し、修学に係る資金の貸与を行います。
貸与を受けた看護学生が看護職員の免許取得後、一定期間、県が条例で定めた医療機関等(返還債務免除対象施設)に看護職員として勤務した場合には、貸与を受けた修学資金の返還が免除されます。
ただし、以下の場合は貸与を受けた修学資金の返還が必要となります。
- 看護師等学校養成所を退学した場合
- 看護師等学校養成所を卒業後1年以内に看護師等免許を取得できなかった場合(卒業年度の資格試験に不合格となった場合等)
- 免許取得後に返還債務免除対象施設に就業しなかった場合
- 離職等により一定期間勤務しなかった場合 など
※看護師等学校養成所卒業後に、さらに他の看護師等課程に進学した場合や、病休、産休・育休などの休職の場合については、一定期間就業が猶予されます。
2.貸与額
養成区分 |
貸与額 |
看護師課程保健師課程助産師課程 |
月額 32,000円
(年額384,000円) |
准看護師課程 |
月額 21,000円 (年額252,000円) |
3.返還免除の要件は
返還債務免除対象施設で看護職員として一定期間勤務することが必要です。
勤務する医療機関 |
返還債務免除に必要な勤務期間 |
200床未満の医療機関 | 貸与を受けた期間に1年を加えた期間(上限5年) |
200床以上500床未満の医療機関 | 貸与を受けた期間に3年を加えた期間(上限7年) |
500床を超える医療機関 |
免除対象外(※全病床のうち精神病床が80%以上を占める病院を除く) |
※病休、産休・育休など休職期間は、看護職員として勤務した期間から除かれます。
また、返還債務の免除決定を受けるまでは、毎年度4月に看護職員としての就業状況報告が必要です。
返還債務免除に必要な勤務期間の例
看護師等養成所在学中に3カ年、修学資金の貸与を受け、看護師等免許取得後200床未満の病院に就業した場合には、3年 + 1年= 4年 となり、返還免除を受けるには4年間の勤務が必要となります。
主な返還免除対象施設
(1)500床未満の病院
(2)診療所
(3)全病床のうち精神病床が80%以上を占める病院
(4)介護老人保健施設
(5)医療型障害児入所施設
(6)訪問看護ステーション
(7)介護医療院
※いずれも長崎県内の施設であること。
4.返還となった場合の返還方法は
貸与を受けた期間に相当する期間内に、月賦、半年賦、一括のいずれかの方法により返還。
返還となった場合は、連帯保証人も貸与を受けた者と同等の返還義務を負います。連帯保証人になられる方にはこのことを十分理解しておいてもらってください。
5.申請方法
在学中の看護師等学校又は養成所で申請書類を配付しますので、各養成所の事務局へ、申請書類・所得証明書等の関係書類を提出してください。
※申請ができるのは、看護師等学校又は養成所在学中です。入学前の申請はできません。
申請にあたっては、養成所(学校)長の推薦と、連帯保証人2名が必要です。
申請期間は毎年4月1日から7月末まで(継続貸与については、4月末)までです。(各養成所の指示に従って下さい。)
貸与決定については、学業成績などを考慮しますので、必ずしも申請者全員に貸与するものではありません。
貸与を申請される方へ(申請者用留意事項)[PDFファイル/237KB]
※必ずお読み下さい
貸与件数(令和6年度)
新規貸与者 67名
継続貸与者 84名
合 計 151名
6.各種手続等について
(1)提出書類一覧
(2)提出する書類の様式
(様式第6号)(退学・休学・復学・停学)届[PDFファイル/38KB]
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- 医療人材対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2421
- ファックス番号 095-895-2573