
オミクロン株についての県の考え方について
|
|
|
県民の皆さまへ
県民の利便性を高めるため、以下の取扱が始まります
9月2日から運用開始
発熱等有症状者が、医療機関での診断を行うことなく、自己検査等で陽性を確定できるようになります
※重症化リスクの低い64歳以下の方(小学校3年生以下を除く)のみ
抗原検査キットの自宅への郵送配布が始まります ※1~2日程度要します
|
|---|
陽性者判断センターを開設します
|
|---|
国への届出後 概ね3営業日以降 [暫定的な対応]※今後の国の取扱いによって変更となる可能性あり
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関からの発生届を高齢者やコロナ治療薬の投与者等に限定します
発生届の対象者を限定します
|
|---|
市町ごとの感染者集計を見直します
|
|---|
発熱症状等のある方の診察・検査までのフロー (9月2日~)

発生届の限定(緊急避難措置)の対応体制 (国への届出後 概ね3営業日以降)

見直し後の健康観察について

発生届がない感染者に対する自宅療養・宿泊療養の対応[県立保健所管内の体制]

発生届の限定後の公表内容について(案)

発生届の限定(緊急避難措置)の対応に関する留意事項
- 陽性が確認された方の10日間(無症状は7日間)の自宅待機などの行動制限や、同居家族(濃厚接触者)の考え方については、これまでと同様の取り扱いです
-
コロナの公費負担や宿泊療養施設への入所などの制度についても、これまで同様変更ありません
事業者の皆様方へ
- 医療機関や保健所の業務ひっ迫の原因となりますので、真に必要なもの以外の療養証明書の提出は求めないでください
会見資料
このページの掲載元
- 地域保健推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2466(感染症対策担当)、095-895-2468(保健企画担当)
- ファックス番号 095-895-2577
