6月19日(金)をもって、受付を終了しました。 令和2年6月20日更新
【お問い合わせ先】
長崎県休業要請協力金事務局
電話番号:095-895-2615
受付時間:9時00分から17時00分まで(平日のみ)
ご参考までに、申請要件等の制度概要は以下のとおりです。
(1) 長崎県内で対象施設を運営する事業者であること。
(2) 休業要請の日(令和2年4月24日)以前から、対象施設を運営していること。
(3) 令和2年4月25日から同年5月6日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、休業等を行うこと。
ただし、要請期間中休業できなかった日があった場合で、その理由がやむを得ないと認められる場合には支給
の対象となることがあります。
なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮す
る(酒類の提供は夜7時までとする)場合又は終日休業する場合は支給の対象となります(通常の営業時間が朝
5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。
(4) 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい
う。)
③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
1事業者あたり30万円
<添付が必要な書類(各自でご用意ください)>
〒850-8799 ※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。 |
【協力金関係】よくあるお問い合わせ(令和2年5月21日更新)ver9[PDFファイル/332KB]