受付は終了いたしました。補助金の支払につきましては、時間を要しておりますので、しばらくお待ちください。
令和2年10月30日更新
令和2年6月15日(月) から受付を開始しました。(令和2年10月30日(金)まで受付期間を延長しました)
【ご案内】新しい生活様式対応支援補助金について(期間延長)(9月10日更新)[PDFファイル/342KB]
※申請にあたっては、下記の「よくあるお問い合わせ」もご確認ください。
※店舗等掲出用の「新しい生活様式ガイドライン実施宣言書」はこちらからもダウンロードできます。
店舗等において消費者等と接触機会が多い中小事業者等のうち、以下のすべての項目に該当する者とします。
(1)別表1(8.7更新)[PDFファイル/7KB]に記載又は同種の業種で、申請時点において事業を営む法人又は個人
(2)県内で事業を実施していること
(3)新しい生活様式ガイドライン実施宣言(様式4)を記入し、店舗等に掲載していること
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(5)次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・補助率:10分の10以内
・補助上限額:事業に要した経費で、10万円を上限とする。(税は含まない) ※千円未満切り捨て
・申請回数:1事業者につき1回限り
次の(1)及び(2)を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費とします。
(1)感染症拡大を防止するために要する消耗品等購入費、備品・機械装置等購入費、資材購入費、広告宣伝費等
(2)令和2年4月1日以降に着手(契約・発注)した取組に必要な経費で、令和2年4月1日から令和2年10月30日までに
請求・支払行為が完了したもの
《取組事例》
・消毒液、非接触式体温計、マスク等の購入費 ・飛沫防止シート、パーテーションの設置費
・空気清浄機、サーキュレーターの購入
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費
・新しい生活様式(咳エチケット等)をお知らせするためのポスター作成経費 など
※その他の経費については別表2参照
※同一経費で、国、県、市町等が助成する他の制度と重複する場合は対象となりません。
令和2年6月15日(月)から令和2年10月30日(金)まで ※事業対象期間は令和2年4月1日~10月30日まで
長崎県新しい生活様式対応支援補助金実施要領(記載例含む)[PDFファイル/1MB]
郵送のみとし、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・提出先(当日消印有効)
〒850-8690 長崎中央郵便局私書箱第120号 長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター 宛 ※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。 ※郵送料金は申請者側でご負担をお願いします。 |
・提出書類 ※法人の場合は(1)~(7)まで、個人事業主の場合は(1)~(8)までの書類
(1)チェックリスト(様式1)([PDFファイル/134KB])
(2)交付申請及び実績報告書(様式2)([Wordファイル/30KB]、[PDFファイル/176KB])
(3)取組に要した経費の領収書又はレシートの写し ⇒支払日、品名、金額(税抜)、商品等の内訳が分かるもの
(4)誓約書(様式3)([Wordファイル/29KB]、[PDFファイル/108KB])
(5)記入後の「新しい生活様式ガイドライン実施宣言(様式4)([PDFファイル/691KB])」の写し
(6)振込先口座の通帳の写し ※通帳の表紙及び通帳を開いた1・2ページの両方
(7)営業活動を証する書類
(法人の場合)※次のいずれか
・直近の申告書第1表の控えの写し ・履歴事項全部証明書(申請日より3カ月以内に発行されたもの)
(個人事業主の場合)※次のいずれか
・2019年分の確定申告書第1表の写し ・営業許可書 ・開業届
(8)個人事業主の場合、本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・申請書等の入手場所
申請書及び実施要領は、本ホームページからのダウンロード又は県庁、県振興局、市役所・町役場、商工会議所、
商工会で入手できます。
【参考】申請書等配布窓口一覧[PDFファイル]
よくあるお問い合わせ(021021更新)[PDFファイル/26KB]
県内メーカーが製造した感染防止対策製品は、こちらをご確認ください。
長崎県新しい生活様式対応支援補助金事務局(長崎県産業政策課内)
電話番号 095-895-2618