結核対策

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1 結核とは

 結核は、かつて国民病、亡国病、不治の病として恐れられていた感染症でしたが、今は医療や生活水準の向上により、正しく薬を飲めば治る病気になりました。結核は昔の病気だというイメージがありますが、日本はまだ中まん延国であり、年間約2万人の新しい患者が発生しています。また、長崎県の人口10万あたり結核罹患率は例年全国ワースト10位に入っており、令和4年は10.7(全国8.2)と全国ワースト3位になりました。
 結核とは、結核菌の混ざったしぶきが咳やくしゃみと一緒に空気中に飛び散り、周囲の人が直接吸い込むことで空気感染します。ただし、結核に感染しても、約9割の方は免疫力が勝り、結核菌の増殖は抑えられます。免疫力が弱い乳幼児やご高齢者、糖尿病患者、免疫不全者、胃切除者等は注意が必要です。

 症状は、2週間以上続く咳や痰、体重減少、微熱、寝汗、全身のだるさ、息切れ等があります。このような症状は風邪と似ているため、区別が困難です。結核を疑う症状があれば、早めに医療機関を受診し、胸部エックス線検査や喀痰検査等、医師が必要とする検査を受けてください。

 近年、医療機関・施設等での集団感染、高齢者結核患者の増加、外国人結核患者の発生等、結核対策を推進する上での様々な課題が生じています。

2 長崎県の結核対策

  これらの問題に対応するため、平成16年に結核予防法が改正され、従来の結核対策の枠組みを抜本的に見直し、予防の適正化と治療の強化、きめ細やかな個別的対応、人権の配慮、地域格差への対応を基本とした効率的な結核対策に転換しました。
 さらに、平成19年からは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に統合され、以降は感染症法に基づいて対策に取り組んでいます。
 今後、感染症法の趣旨を踏まえ、DOTS(直接服薬確認療法)事業の充実等を図ることにより、一層結核対策を推進していきます。

 

<長崎県の結核統計> 

3 結核発生届

  医療機関は、結核と診断した場合は直ちに(診断日当日までに)最寄りの保健所へ結核発生届を提出してください。

    結核発生届の様式はこちら 結核発生届[PDFファイル/216KB] 

    結核発生届の基準はこちら 厚生労働省ホームページ感染症法に基づく医師の届出のお願い

 

4 申請書・届出書

結核医療費公費負担関係 

その他届出関係 

5 結核指定医療機関に関する提出書式

新たに指定を受けるとき

医療機関の名称変更、開設者の住所変更

開設者が変わった、開設者が個人から法人に変更、医療機関の移動等
(現在の指定を辞退し、新たに指定申請を行う)

医療機関の廃止等により指定を辞退

医療機関指定書を紛失

医療機関の休止または再開

 

このページの掲載元

  • 地域保健推進課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2577