感染症法に基づく検査措置協定について

感染症法に基づく検査措置協定の締結状況

令和4年12月に「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が公布され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に検査を提供する体制を確保するため、平時から、都道府県と検査機関や医療機関がその機能・役割を理解した上で、検査提供の分担・確保にかかる協定(以下、「検査措置協定」という。)を締結することが法定化されました(令和6年4月施行)。

長崎県と民間検査機関における検査措置協定の締結状況(令和7年1月27日時点)

検査機関名 所在地 協定締結日
有限会社 長崎医学中央検査室 長崎市平野町8-5 2024年11月29日
保健科学 西日本ラボラトリー 京都府京都市羽東師古川町328 2024年11月29日

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