ジカウイルス感染症の予防

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ジカウイルス感染症について

中南米を中心に、ジカウイルス感染症が多数報告されています。
世界保健機関(WHO)は、平成28年2月1日付けで、ジカウイルス流行地域における小頭症と神経障害の集団発生に関し、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」(Public Health Emergency of International Concern(PHEIC))を宣言しました。

  • ジカウイルス感染症はデング熱及びチクングニア熱と同様、蚊を媒介して感染します。また、ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか、症状が軽いため気付きにくいこともあります。
  • 海外の流行地へ出かける際は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注意してください。
  • 海外の流行地において、蚊に刺されてから数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎、筋肉痛、関節痛、倦怠感、頭痛等の症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。
  • ジカウイルス感染症に関するQ&A(外部リンク 厚生労働省)

妊娠中の方又は妊娠を予定している方は、中南米等の流行地域に渡航される際は、次のことに注意してください。

 予防法

  • 海外渡航先では、蚊に刺されないよう以下のことに注意しましょう。
  • 長袖、長ズボンを着用して、肌の露出を少なくしましょう。
  • 虫よけ剤(DEET)を使用して、蚊に刺されないように予防しましょう。
  • 窓を開ける際は、網戸を利用し、就寝時は蚊帳等を効果的に使用しましょう。
  • また、国内の蚊の活動期においては、流行地域からの帰国者は、症状の有無にかかわらず忌避剤の使用等、蚊に刺されないための対策を10 日程度行いましょう。

医療機関の皆様へ

医療機関において、下記の要件にすべて該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでない場合、ジカウイルスへの感染が疑われるため、ジカウイルス感染症を鑑別診断の対象とし、保健所に情報提供をお願いします。

  1. 「発疹」又は「発熱(※1)」を認める
  2. 「関節痛」、「関節炎」又は「結膜炎(非滲出性、充血性)」のうち少なくとも1つ以上の症例を認める
  3. 流行地域(※2)の国から出国後2日から13日以内に上記の症状を呈している

届出基準_ジカウイルス感染症[PDFファイル/117KB]
届出様式_ジカウイルス感染症[PDFファイル/156KB]

関連リンク

このページの掲載元

  • 感染症対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2573