感染症対策

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感染症にかからない、うつさないために

感染症対策の基本は「感染源の隔離・消毒」、「抵抗力の強化」、「感染経路の遮断」の3つです。下記の参考資料を参考ください。また、保健所では手洗い教育用に「手洗いチェッカー」の貸し出しを行っています。詳しくは衛生教育用資材のページをご確認の上、担当課まで御連絡下さい。

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海外旅行での感染症対策

 海外では、日本国内で確認されていない感染症があり、なかには有効な治療薬がなかったり、重い後遺症が残るものもあります。また、海外で感染しそのまま帰国すると、感染源となる恐れもあります。海外渡航の計画がある方やこれから海外渡航の計画をする方は「厚生労働省検疫所」のホームページ(厚生労働省検疫所ホームページへのリンク(他サイトへ移動します))で渡航先の流行感染症や必要な予防接種の情報を事前にご確認ください。また、帰国後は検疫所の指示を守ると共に、帰国後2ヶ月程度は医療機関受診時に渡航先や渡航期間を告げましょう(「病院にかかる前のチェックリスト」(厚生労働省検疫所作成)[ダウンロードPDFファイル/73KB])。

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感染症に関するガイドライン、マニュアルなど

マダニからうつる感染症

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医師の届出のお願い

  感染症法に基づいて、下記の感染症を診断した医師の皆様に、届出をお願いします。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。

各疾病の診断基準、届出様式はコチラ(厚生労働省ホームページへ移動します)。

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社会福祉施設等での感染症等発生時の報告について

通知(社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について[PDFファイル/14KB]により、下記のいずれかに該当する場合は市町の主管課及び保健所へ報告することと規定されています。 該当事例が発生した場合は、報告様式[ダウンロードエクセル/40KB]に必要事項を記載の上、保健所にご報告ください。 

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1.及び2.に該当しない場合であっても、おう吐や下痢症状のある者が通常の数を上回る場合

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  インフルエンザ対策

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風しん抗体検査

妊娠中の方が風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんにも感染し、難聴、心疾患、白内障などの障害(先天性風しん症候群)が現れる可能性があるため、保健所では以下の方を対象に無料の検査を実施しています。また、検査の結果、抗体価が低かった方には予防接種を勧めています。風しん疾患についての詳細はこちら(厚生労働省ホームページへ移動します)

対象者

  • 妊娠を希望している女性またはその夫もしくはパートナー
  • 「風しん抗体価が低い妊婦」の夫もしくはパートナーまたは同居者

※ただし、過去にこの検査を受けたことがある方、明らかに風しんの予防接種歴がある方、検査で確定診断を受けた風しん既往歴がある方、妊娠している方、長崎市・佐世保市の方は除きます。

検査日

  • 月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く) 9時から17時30分まで
  • 要予約、電話予約時に日程調整

結果通知

約4週間後、再度来所いただいてご説明します。

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