結核対策

結核

結核とは

結核菌という細菌が身体の中に入ることによって起こる病気です。重症の肺結核患者の咳などで結核菌が飛び散り、周りの人が結核菌を直接吸い込むことで感染します。
結核に感染したとしても、すぐに発病するわけではありません。加齢や他の病気で免疫力が下がってくると結核菌に免疫力が負けて発病します。特に高齢者の発病が増えています。
もしも発病したとしても、排菌(咳や痰とともに結核菌が空中に吐き出されること)していない場合は、他の人に感染させる心配はありませんので、入院しなくても治療が行えます。
また、治療は服薬で行います。服薬は基本的に半年以上行うようになっています。咳が治まったからといって治療の途中で薬をやめてしまうと、結核菌が薬の効かない耐性菌になる怖れがあります。必ず、医師の指示を守って服薬を続けてください。
結核は、自分自身の健康を守ることはもちろんのこと、家族や友人などへの感染を防ぐためにも、早期発見・早期治療が重要です。風邪のような症状が、長く続くようなら、医療機関を受診するようにしてください。
また、65歳以上の方などは、法令に基づいた定期的な結核健診を受けることが大切です。

結核の現状

結核は「過去の病気」ではありません。今でも、1日に数十人の新しい患者が発生し、命を落とす方が複数いる重大な感染症です。

結核医療費の公費負担制度

結核患者が治療を受ける場合、感染症法に基づき、結核医療費を一部公費で負担する制度があります。

 

感染症法第37条

感染症法第37条の2

対象者

結核と診断され、他人に感染するおそれがあるため入院勧告により入院している方

結核と診断され通院治療をしている方及び、他人に感染させるおそれはないが入院している方

対象医療

診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術、入院など

化学療法、外科的療法、装具療法など

自己負担額

所得税の合計額(年額)により決定
(147万円以下)月額0円
(147万円超)月額2万円(上限額)

5%

 

結核患者支援

結核は、効果のある薬を確実に飲めば、必ず治る病気です。医療機関、施設、保健所は抗結核薬の内服治療が終わるまで服薬支援を行います。
また、症状が落ち着いたあとも副作用がある薬を飲み続けることは、想像以上に大変なことです。 治療の途中で薬を飲むことを止めると、結核菌は再び活動を始め、更には結核薬が効かない「耐性菌」に変異する恐れがあります。 主治医が治療終了というまでしっかりと飲み続けなければなりません。 それには、患者さんの根気と努力が必要で、患者さんの周りの人達の支援も欠かせません。

「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について[PDFファイル/325KB]

結核の定期健康診断について

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に基づき、次のとおり定期の健康診断が定められています。
また、実施義務者は定期の健康診断を実施した場合は、保健所へ実施報告をすることとされています。

結核健康診断予防接種月報(様式)[PDFファイル/236KB]

定期の健康診断の対象一覧

実施義務者

対象

学校長

  • 大学、高等学校、高等専門学校専修学校、各種学校
     (修業年限が1年未満のものを除く)

高校以降の年次の者
で新たに入学した生徒

事業者

  • 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、短大、
    専修学校、特別支援学校、その他各種学校(幼稚園を除く)
  • 病院、診療所、助産所
  • 介護老人保健施設

業務に従事する者

施設長

  • 生活保護施設
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム
  • 障害者支援施設
  • 旧知的障害者援護施設(知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、
    知的障害者通勤寮)
  • 旧身体障害者援護施設(身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、
    身体障害者授産施設)
  • 婦人保護施設

業務に従事する者
及び65歳以上の
入所者

施設長

  • 刑事施設(拘置所、刑務所)

20歳以上の入所者

市町村

  • 管轄区域に居住する、上記対象以外の65歳以上の者
  • 市町村が特に必要と認める者

 

結核院内(施設内)感染対策の手引きについて

通知 結核院内(施設内)感染対策の手引きについて[PDFファイル/53KB]

結核院内(施設内)感染対策の手引き[PDFファイル/528KB]

各種様式等(申請書・届出書)

患者を「結核」と診断した場合は、直ちに保健所へ届出下さい。
感染症法に基く医師及び獣医師の届出について(厚生労働省ホームページへリンクします。)

「診断書」欄は、主治医がご記入下さい。
胸部等エックス線検査、胸部等CT検査等の画像検査結果(読影所見のみは不可)の添付が必要です。

治療中の結核患者が入院又は退院した場合は、7日以内に保健所へ届出下さい。

患者票内容に変更が生じる場合に届出下さい。

結核患者の治療(処方)が終了した時は、服薬終了予定日を明記のうえ、保健所までお知らせ下さい。

指定医療機関に変更が生じる場合に届出下さい。


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条に係る結核医療費公費負担制度

 

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