給食施設とは
長崎県健康増進法で、特定かつ多数の者に継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設をいいます。
※健康増進法では、特定かつ多数の者に継続的に1回100食以上又は1日250食以上食事を提供する栄養管理が必要な施設を、特定給食施設としています。
給食施設が行う届出
- 栄養管理報告書(様式1) 栄養管理報告書[PDFファイル/20KB]
- 栄養管理報告書(様式1) 栄養管理報告書[Excelファイル/45KB]
- 給食開始(再開)届 給食開始(再開)届[PDFファイル/6KB]
- 給食変更届 給食変更届[PDFファイル/103KB]
- 給食廃止届 給食休止(廃止)届[PDFファイル/3KB]
このページの掲載元
- 五島保健所 企画保健課
- 五島市福江町7番2号
- 電話番号 0959-72-3125~3127
- ファックス番号 0959-72-7761