健康増進施設認定制度について

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健康増進施設認定制度について

「健康増進施設認定制度」(運動型健康増進施設)とは、厚生労働大臣による認定制度で、健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設が対象となります。当該認定施設(健康増進施設)は、医療機関と連携し、医療機関での受診結果に合わせた運動が可能です。
「健康増進施設」のうち一定の要件を満たし、運動療法を行うのに適している施設は「指定運動療法施設」として認定されます。「指定運動療法施設」の利用者が医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる施設利用料は、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象になります。

※詳細は以下リンク(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
  • ファックス番号 095-895-2575