1 概要
長崎県では、物価上昇といった厳しい経営環境の中でも必要な介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な支援として、食料品の購入費等に対する支援を目的とした事業を実施いたします。
(令和7年12月22日から令和8年2月6日に申請を受け付けた物価高騰緊急支援金で対象外とした入所系一部施設に対する食材料費等の支援事業になります。)
Q&A
2 補助金の要件・額・対象経費・交付時期
要件
- 補助金の申請時点で指定等を受けている長崎県内に所在する介護施設等であって、休止中の介護施設等でないものとします。
【補助対象施設】
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護(空床利用型を除く)・養護老人ホーム・
軽費老人ホーム
補助金の額
- 補助金の額は、介護施設等ごとに、県実施要綱別表の基準額の欄に定める額に定員(令和7年4月1日時点)の数を乗じて算出した額と実際に介護施設等が食材料の購入等に要した額とを比較して少ない方の額を補助額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
対象経費
- 補助の対象経費は、令和8年2月6日から令和8年7月31日までの間に購入した食材料費等とします。
補助金の交付時期
- 補助金の交付については、6月から8月を予定しております。
留意事項
- 1施設等当たり1回まで補助を受けることができるものとします。
- 介護報酬及び他の国庫補助金等を受けているものは本事業の対象としないものとします。
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、様式第3号により速やかに知事に報告をお願いします。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければなりませんのでご注意ください。但し、補助額が基準額の100分の110を超える場合は、報告を不要とします。
3 手続き
申請手続き
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年8月10日(月曜日)まで
申請方法
【申請フォームリンク】
提出書類
長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書兼実績報告書
(記入例)
〈記入例〉長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書兼実績報告書
留意事項
※実際に支出した額をもって申請をしていただきますので、交付申請書と実績報告書を兼ねた様式となっています。
※複数の介護施設等を有する事業者については、長崎県内に所在する介護施設等について一括して申請を行ってください。
※申請に係る経費の根拠資料(見積書、領収書等)は提出不要ですが、県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう事業者において、補助金の額の確定通知を受け取った年度の終了後5年間、適切に保管しておいてください。
変更の届出
- 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により事業の内容に変更があった場合は、変更に係る届出書(様式第2-1号)により知事に届出を行うものとします。
(事業の内容):法人名、事業所名、住所等の変更
変更に係る届出書(介護施設等に対するサービス継続支援事業)【様式第2-1号】
- 交付決定を受けた補助事業の内容を変更する場合は、長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2-2号)により知事に届出を行うものとします。
(補助事業の内容):補助金額の変更
長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金変更承認申請書【様式第2-2号】
申請方法
【申請フォームリンク】
消費税仕入控除税額報告
対象
- 補助を受けたすべての法人が報告する必要があります。
- 但し、補助額が基準額の100分の110を超える場合は、消費税額を含まない額で補助金の申請があったものとみなし、報告を不要とします。
報告時期
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、様式第3号により速やかに知事に報告をお願いします。
- 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければなりませんのでご注意ください。
- ※遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日まで。
提出書類
返還額が0円ではない場合
- 確定申告書の写しを添付してください。
返還額が0円の場合
- 返還額が0円である理由が「簡易課税方式により申告している」ことである場合は、確定申告書の写しを添付してください。
- 返還額が0円である理由が「公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている」ことである場合は、確定申告書の写しと特定収入割合の計算表(任意様式)を添付してください。
- 返還額が0円である理由が「免税事業者であるため、消費税の申告義務がない」ことの場合は、免税事業所であることの根拠となる書類をご提出ください。
※収益事業による売上げが1,000万円未満であることがわかる書類等。
仕入控除税額の計算方法
返還額が0円である事業者
- 消費税の申告義務がない。
- 簡易課税方式により申告している。
- 公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
- 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
- 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。
仕入控除税額がある場合
- 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合
補助金額×10/110=返還額 - 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税 の申告を行っている場合
AとBの合計額
(A)課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額A
(B)課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B - 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合
補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額
お問い合わせ
長崎県長寿社会課 施設・介護サービス班
電話番号:095-895-2436
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576