1 概要
長崎県では、介護事業所等が、物価上昇等による厳しい経営環境の中でも、地域において必要な介護サービスを継続して提供できるよう、緊急的支援として、設備備品等の購入費に対する支援事業を実施いたします。
Q&A
2 補助金の要件・額・対象経費・交付時期
要件
- 補助金の申請時点で指定等を受けている長崎県内に所在する介護事業所等であって、休止中の介護事業所等でないものとします。
※本補助金については、事前に要望調査を実施しており、回答をいただいていない法人については、本補助金を受けられない可能性があります。
【補助対象施設】
訪問介護(集合住宅併設型・延べ訪問回数200回以下・延べ訪問回数201回以上2,000回以下・延べ訪問回数2,001回以上)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(延べ利用者数300人以下・延べ利用者数301人以上600人以下・延べ利用者数601人以上)、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護(養護、軽費を除く)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地密特定施設入居者生活介護(養護、軽費除く)、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は助成対象に含まず、当該事業の利用者数も基準単価の算定に当たっての利用者数に含めることはできません。
補助金の額
- 補助金の額は、介護事業所等ごとに、県実施要綱別表の基準額の欄に定める額に事業所(通所介護及び訪問介護の事業所規模は令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均により判断、それ以降の新規事業所については、事業所から開設後から申請時までの報酬請求実績等の提出を求めた上で区分を判断)又は定員(令和7年4月1日時点)の数を乗じて算出した額と、実際に介護事業所等が設備備品の購入等に要した額とを比較して少ない方の額を補助額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
対象経費
- 補助の対象経費は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間に購入した設備備品等とし、補助対象となる設備備品等については、国実施要綱3(1)(2)のとおりとします。なお、実際の補助に当たっては長崎県が個々の事情を勘案し、対象とする場合があります。
※基準単価を超えない範囲で、1事業所・施設に国実施要綱3(1)と(2)の両方を助成することができます。
補助金の交付時期
- 補助金の交付については、6月から7月を予定しております。
留意事項
- 1事業所・施設等当たり1回まで補助を受けることができます。
- 介護報酬及び他の国庫補助金等を受けているものは本事業の対象としないものとします。
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除
税額が0円の場合を含む。)には、様式第3号により速やかに知事に報告をお願いします。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定
した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければなりませんのでご注意ください。但し、補助額が基準額の100分の110を超える場合
は、報告を不要とします。
3 手続き
申請手続き
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月15日(金曜日)まで
申請方法
【申請フォームリンク】
提出書類
長崎県介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書
(記入例)
〈記入例〉長崎県介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る交付申請書
留意事項
- 複数の介護事業所等を有する事業者については、長崎県内に所在する介護事業所等について一括して申請を行うものとします。
- 申請に係る経費の根拠資料(見積書等)は提出不要ですが、県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう事業者において適切に保管しておいてください。
変更の届出
補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により事業の内容に変更があった場合は、変更に係る届出書(様式第2-1号)により知事に
届出を行うものとします。
(事業の内容):法人名、事業所名、住所等の変更
変更に係る届出書(介護事業所等に対するサービス継続支援事業)【様式第2-1号】
交付決定を受けた補助事業の内容を変更する場合は、長崎県介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2-2
号)により知事に届出を行うものとします。
(補助事業の内容):補助金額の変更
長崎県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金変更承認申請書【様式第2-2号】
申請方法
【申請フォームリンク】
実績報告書
報告期限
令和8年10月30日(金曜日)まで
提出方法
【申請フォームリンク】
提出書類
長崎県介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る事業実績報告書
(記入例)
〈記入例〉長崎県介護事業所等に対するサービス継続支援事業に係る事業実績報告書
留意事項
- 交付申請書の提出時と同様、複数の介護事業所等を有する事業者については、長崎県内に所在する介護事業所等について一括して実績報告を行うものとします。
- 実績に係る経費の根拠資料(領収書、レシート等)は提出不要ですが、県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう事業者において、補助金の額の確定通知を受け取った年度の終了後5年間、適切に保管しておいてください。
消費税仕入控除税額報告
対象
- 補助を受けたすべての法人が報告する必要があります。
- 但し、補助額が基準額の100分の110を超える場合は、消費税額を含まない額で補助金の申請があったものとみなし、報告を不要とします。
報告時期
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除
税額が0円の場合を含む。)には、様式第3号により速やかに知事に報告をお願いします。 - 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければなりませんのでご注意ください。
- ※遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日まで。
提出書類
返還額が0円ではない場合
- 確定申告書の写しを添付してください。
返還額が0円の場合
- 返還額が0円である理由が「簡易課税方式により申告している」ことである場合は、確定申告書の写しを添付してください。
- 返還額が0円である理由が「公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている」ことである場合は、確定申告書の写しと特定収入割合の計算表(任意様式)を添付してください。
- 返還額が0円である理由が「免税事業者であるため、消費税の申告義務がない」ことの場合は、免税事業所であることの根拠となる書類をご提出ください。
※収益事業による売上げが1,000万円未満であることがわかる書類等。
仕入控除税額の計算方法
返還額が0円である事業者
- 消費税の申告義務がない。
- 簡易課税方式により申告している。
- 公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている。
- 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
- 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている。
以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。
仕入控除税額がある場合
- 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合
補助金額×10/110=返還額 - 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税 の申告を行っている場合
AとBの合計額
(A)課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×10/110=返還額A
(B)課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金
補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B - 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合
補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額
お問い合わせ
長崎県長寿社会課 施設・介護サービス班
電話番号:095-895-2436
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- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576